○北栄町1か月児健康診査費の助成に関する要綱
令和6年3月28日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に規定する健康診査として1か月児が受診したものに対し、当該健康診査に要した費用の一部を助成することにより、健康増進と子育て家庭の支援を目的とし、当該助成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 1か月児 生後2か月未満の乳児
(2) 医療機関等 医療機関又は助産所
(3) 1か月児健康診査 1か月児が医療機関等において行う、問診、診察及び検査計測その他必要な健康診査
(4) 健診料 1か月児健康診査に要した費用
(5) 委託医療機関 1か月児健康診査を実施することを本町と契約した医療機関等
(対象者)
第3条 健診料の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、健康診査の受診時に町内に住所を有する1か月児の保護者で、町長から1か月児健康診査受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を交付され、医療機関等において1か月児健康診査を受診した者とする。
(助成額等)
第4条 助成額は、健診料の額とし、4,000円を上限とする。
2 助成の回数は、1か月児1人につき1回とする。
(助成の方法)
第5条 健診料の助成の方法は、次のとおりとする。
(2) 委託医療機関以外における健診料 対象者は、健康診査を受診するときは受診券を委託医療機関以外の医療機関等に提出し、当該医療機関等に健診料を全額支払い、第7条に定めるところにより助成金を請求するものとする。
(委託医療機関の費用の請求)
第6条 委託医療機関は、受診券を各月分取りまとめて、1か月児健康診査費助成事業委託料請求書(様式第2号)とともに翌月10日までに町長に提出するものとする。
(償還払いによる助成)
第7条 対象者は、委託医療機関以外で健康診査を受診したときは、当該受診日から1年以内に、1か月児健康診査費助成金請求書(様式第3号)に受診券及び領収書を添えて、町長に申請するものとする。ただし、やむを得ない状況で受診券が提出できない場合には、健診を受けたことが分かる書類の写しを添付することとする。
(助成金の支給の決定)
第8条 町長は、前条の規定による請求を受理したときは、当該請求の内容を審査のうえ適当と認めたときは、助成金を支給するものとする。
(秘密の保持)
第9条 医療機関等の医師及び助産師その他の健康診査の関係者は、健康診査の受診者の秘密保持に配慮するとともに、知り得た秘密を健康診査の実施の目的以外には使用してはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、1か月児健康診査費の助成について必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に出生した乳児から適用する。