○北栄町在宅通院支援事業実施要綱
令和6年3月28日
告示第81号
(目的)
第1条 この要綱は、北栄町に居住の要援護高齢者及び障がい者(以下「高齢者等」という。)に対し、通院に係るタクシー利用料を助成することにより、高齢者等が長年住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援し、高齢者等の保健福祉の向上と負担軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この助成の対象となる者は、町内に住所を有し居宅で生活している者で、自動車を運転できない理由があり、かつ、自力で公共交通機関を利用することが困難な者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第66条に規定する給付を受けている要介護認定者及び規則第85条の5に規定する給付を受けている要支援認定者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第1号イ又はロを利用している総合事業対象者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
(4) 都道府県知事等から療育手帳の交付を受けている者
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(助成の条件)
第3条 助成の条件は、利用者の居宅(以下「居宅」という。)と鳥取県東伯郡内及び倉吉市内の医療機関への通院並びに居宅とその通院に付随する薬局との移動(医療機関とその通院に付随する薬局との間の移動を除く。)に係るタクシー利用に限るものとする。
(利用申請)
第4条 助成を受けようとする者は、在宅通院支援事業利用登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 提出は介護支援専門員が代行することができる。
2 適当と認めた場合には、在宅通院支援事業利用者証(以下「利用者証」という。)及び利用券を申請者に交付するものとする。
(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利用決定を受けたとき。
(3) 利用者証及び利用券を他人に譲渡し、若しくは使用させ、又は偽りその他不正に使用したとき。
3 前項の規定により通知を受けた者は、直ちに利用者証及び利用券を町長へ返還しなければならない。
(利用期限及び利用枚数)
第8条 利用者証及び利用券の利用期限は第2条各号にかかる認定又は有効期限とし、複数該当する場合においては、いずれかの有効期限の長いものを適用する。
2 利用券の利用枚数は、月に10枚までとする。ただし、人工透析を目的とした利用はこの限りでない。
(利用方法)
第9条 第5条第2項の規定により交付された利用者証及び利用券は、町長が別に指定した運行事業者を利用する場合に限り利用することができる。
(助成金額)
第10条 町長は、前条の規定に基づく自己負担額を乗車料金から差し引いた額を助成するものとする。
(助成金の支払い)
第11条 運行事業者は利用券に必要事項を記入し、利用があった月の翌月10日までに町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定により利用券の提出を受けたときは、内容を審査し、適当と認めた場合には、助成金を運行事業者に支払うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に規定するもののほか、施行に関して必要な事項は、町長が別に規定する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月31日告示第124号)
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
医療機関及び薬局 | 距離(片道) | 自己負担額 |
町内 | なし | 400円 |
町外 | 0km以上3kmまで | 400円 |
4km以上5kmまで | 500円 | |
6km以上7kmまで | 600円 | |
8km以上9kmまで | 700円 | |
10km以上11kmまで | 800円 | |
12km以上13kmまで | 900円 | |
14km以上15kmまで | 1,000円 | |
16km以上17kmまで | 1,100円 | |
18km以上 | 1,200円 |