○北栄町子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和6年5月28日
告示第121号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家事・育児等に対して不安・負担を抱えた子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭等に対し、訪問支援員(以下「支援員」という。)を派遣し、当該家庭の家事・育児を支援することで、保護者の不安や負担を軽減し、児童の養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第19項に規定する子育て世帯訪問支援事業(以下「本事業」という。)の実施について必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は北栄町とし、本事業による支援の進行管理や、対象家庭に対する他の支援との連絡調整は町が行う。ただし、支援員派遣による家事・育児の支援については、この支援を行うに適当と認めた事業者(以下「委託業者」という。)に委託することができる。
(派遣の類型及び支援の対象)
第3条 本事業による支援対象は、北栄町に居住する者で、以下の支援員派遣の類型ごとに示す家庭(以下「対象家庭」という。)とする。
1 児童支援員
北栄町要保護児童対策協議会における支援の中で本事業による支援が必要と判断した家庭で、概ね次の各号のいずれかに該当する家庭の保護者を対象とする。
(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭
(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある家庭等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭
(3) 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭
(4) ヤングケアラー等がいる家庭
2 子育て支援員
親族等の援助が期待できず、他の子育て支援サービスの利用だけでは児童の適切な養育が困難であり、次の各号のいずれかに該当する家庭の妊産婦(ただし、下記第2号においては保護者とする)を対象とする。
(1) 出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭
(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある家庭等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭
(支援の内容)
第4条 支援員派遣の支援内容は、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 家事に関すること
ア 食事の準備及び後片付け
イ 衣類の洗濯又は補修
ウ 居室などの日常的な掃除又は整理整頓
エ その他必要な援助
(2) 育児に関すること(原則、対象家庭と一緒に行う行為に限る)
ア 授乳補助
イ おむつ交換
ウ 沐浴補助
エ 日常的に行う必要がある育児
オ その他必要な補助
2 前項に規定する各号の支援は、対象家庭の居宅において行うこととする。
(支援員派遣規定)
第5条 支援員派遣に関する規定は、次の各号のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 支援員を派遣できる日数は、1か月に12日を限度とし、1日2回、1回あたり2時間以内とし、1時間単位とする。
(2) 派遣を行う日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日を除く日とする。
(3) 派遣を行う時間帯は、午前9時から午後5時までのうち、委託業者が派遣可能な時間帯とする。
(支援員の要件)
第6条 支援員は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) 家事又は育児支援を適切に実行する能力を有する者
(3) 次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者
ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 法、児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(法施行令(昭和23年政令第74令)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
(利用申請)
第7条 事業を利用しようとする者は、北栄町子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
(利用決定)
第8条 町長は、利用申請があったときは、訪問等により当該家庭の状況を確認した上、速やかに利用の可否及び支援内容を決定し、北栄町子育て世帯訪問支援事業利用承諾(不承諾)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(利用承諾の取り消し等)
第9条 町長は、利用承諾した対象家庭が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用決定を取り消し、又は停止することができる。
(1) 第3条に規定する対象家庭に該当しなくなったとき
(2) その他、町長が適当でないと認めたとき
(実績報告)
第10条 事業を実施した委託業者は、事業を実施した日から30日以内に実施報告書、ケース記録等を町長に提出するものとする。
(守秘義務)
第11条 支援員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年5月28日から施行し、令和6年4月1日から適用する。