○北栄町が施行する文書の公印の押印の省略等に関する規則
令和7年1月6日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、町長の事務部局が書面より施行する文書について、公印の押印を省略することにより、書面による文書の施行手続の簡素化を図り、もって行政運営の効率化に資することを目的とする。
(公印の押印の省略等)
第2条 町長の事務部局が書面により施行する文書であって、規則その他の規程(以下「規則等」という。)により公印の押印を要するとされているものについては、当該規則等の規定にかかわらず、相手方が特に公印の押印を求める場合等を除き、公印の押印を省略するものとする。この場合において、北栄町公印規則(平成17年北栄町規則第12号)第7条第1項の規定による公印の印影の印刷及び第8条第1項の規定による電子公印の使用による施行は、これを妨げない。
附則
この規則は、令和7年1月6日から施行する。