○北栄町が施行する文書の公印の押印の省略等に関する規則

令和7年1月6日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、町長の事務部局が書面より施行する文書について、公印の押印を省略することにより、書面による文書の施行手続の簡素化を図り、もって行政運営の効率化に資することを目的とする。

(公印の押印の省略等)

第2条 町長の事務部局が書面により施行する文書であって、規則その他の規程(以下「規則等」という。)により公印の押印を要するとされているものについては、当該規則等の規定にかかわらず、相手方が特に公印の押印を求める場合等を除き、公印の押印を省略するものとする。この場合において、北栄町公印規則(平成17年北栄町規則第12号)第7条第1項の規定による公印の印影の印刷及び第8条第1項の規定による電子公印の使用による施行は、これを妨げない。

この規則は、令和7年1月6日から施行する。

北栄町が施行する文書の公印の押印の省略等に関する規則

令和7年1月6日 規則第1号

(令和7年1月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
令和7年1月6日 規則第1号