○北栄町帯状疱疹ワクチン接種事業実施要綱
令和7年1月22日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき、帯状疱疹ワクチン接種(以下「予防接種」という。)の実施について必要な事項を定めるものとし、予防接種事業(以下「事業」という。)を行うことにより、帯状疱疹の発病又は重症化を防止することを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、北栄町内に住所を有する者であって、予防接種実施要領(厚生労働省通知)に該当する者のうち予防接種を希望する者とする。
(協力医師)
第3条 事業を行う医師は、町長の要請に応じて予防接種の実施に関し協力する旨を承諾した医師(以下「協力医師」という。)とする。
(実施時期)
第4条 事業の実施期日又は実施時期は、町長が定めるものとする。
(費用の負担)
第5条 事業の実施に係る自己負担額は、町の助成額を接種金額から差し引いた別表に定める額とし、予防接種希望者が予防接種を受ける際、協力医師の所属する医療機関へ納入するものとする。
(1) 生ワクチン 1回
(2) 不活化ワクチン 2回
(助成)
第6条 町長は、予防接種希望者のうち生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者については、前条に規定する自己負担額の全額を助成するものとする。
(助成金の交付)
第8条 町長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、助成対象者に助成金を交付するものとする。
(町の責務)
第9条 町長は、事業を実施するに当たっては、町報等により町民への周知を図るものとする。
2 町長は、予防接種希望者に対して、あらかじめ予防接種を受けるに当たっての注意すべき事項及びその他必要な事項を個人通知等により周知するものとする。
(予防接種希望者の責務)
第10条 予防接種希望者は、あらかじめ記入した予診票を予防接種を受ける医療機関に提示しなければならない。
2 予防接種希望者は、予防接種を受ける際には、協力医師及び予防接種に従事する職員等の指示に従わなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日より施行する。
別表(第5条関係)
帯状疱疹ワクチンの種別 | 自己負担額 |
生ワクチン | 4,000円 |
不活化ワクチン | 10,000円 |