○北栄町地域おこし協力隊インターン及びおためし地域おこし協力隊設置要綱

令和7年4月1日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号)(以下、「国推進要綱」という。)に基づき、北栄町域おこし協力隊インターン及びおためし地域おこし協力隊(以下、「隊員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) インターン隊員 町長が、地域おこし協力隊インターンを委嘱した者をいう。

(2) おためし隊員 町長が、おためし地域おこし協力隊を委嘱した者をいう。

(3) 地域協力活動 国推進要綱第3(2)に規定する地域協力活動

(活動)

第3条 インターン隊員は、地域協力活動を行う者とし、おためし隊員は、その体験を行うものとする。

(支援団体への事業の委託)

第4条 町は、隊員の活動のための支援並びに地域協力活動の調整及び支援を行うことができると認められる団体(以下「支援団体」という。)に、本事業の業務の一部を委託できるものとする。

(隊員の任用及び身分)

第5条 隊員は、次の各号の要件を満たす者のうちから町長が委嘱する。

(1) インターン隊員は、国推進要綱第4(2)③及び④に定める者

(2) おためし隊員は、住所地等の要件は特に無し

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格事項に該当しない者

(4) 地域の活性化に意欲があり、地域住民と積極的に協働できる者

(5) 心身ともに健康で、誠実に職務が遂行できる者

(委嘱期間)

第6条 インターン隊員の委嘱期間は、2週間以上3箇月以内とする。

2 おためし隊員の委嘱期間は、おおむね2泊3日以上2週間未満とする。

3 町長は、隊員としてふさわしくないと判断した場合には、委嘱を取り消すことができるものとする。

(報酬・身分)

第7条 インターン隊員の報償費は、参加者1人・1活動日あたり12,000円を上限とする。

2 おためし隊員の報償費は、支給しない。

3 隊員と町との雇用契約及び雇用関係は存在しないものとし、活動日数等に関する諸条件については、別途募集要項等で定める。

(守秘義務)

第8条 隊員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

北栄町地域おこし協力隊インターン及びおためし地域おこし協力隊設置要綱

令和7年4月1日 告示第46号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和7年4月1日 告示第46号