○北栄町地域財産発掘調査委員会設置要綱

令和7年6月24日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 北栄町に残る近代化遺産等の北栄町地域財産(以下「地域財産」という。)の価値を高めるために実施する発掘調査(以下「調査」という。)について、専門家の知見から効果的な調査を実施し、地域財産の保存、整備、活用を図るため北栄町地域財産発掘調査委員会(以下「委員会」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 委員会の設置は、北栄町教育委員会教育長が決定する。

(構成等)

第3条 委員は6名以内とし、次に掲げるもので構成する。また、必要に応じてオブザーバーを置くことができる。

2 委員は、考古学、文化財等に関し専門的知識を有している者のうち、北栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によって決める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときはその職を代行する。

(会議)

第6条 委員長は、委員会の会議を招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、北栄町教育委員会生涯学習課が行う。

(その他必要事項)

第8条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、教育長が定める。

この要綱は、令和7年7月1日から施行する。

北栄町地域財産発掘調査委員会設置要綱

令和7年6月24日 教育委員会告示第10号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
令和7年6月24日 教育委員会告示第10号