○北栄町障害福祉サービス等に係るやむを得ない事由による措置要綱
令和7年8月29日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6又は障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第9条第2項若しくは第10条の規定に基づき、やむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。
(対象者等)
第2条 措置の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス又は児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援を必要とする障がい者(児)で、やむを得ない事由により介護給付費及び訓練等給付費又は特例介護給付費及び特例訓練等給付費若しくは障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の支給を受けることが著しく困難であると認める者。
ア 里親又は小規模住居型児童養育事業を行う者(ファミリーホーム)に委託されている障がい児
イ 児童養護施設に入所する障がい児
ウ 児童心理治療施設に入所する障がい児
エ 乳児院に入所する障がい児
(1) 障害福祉サービス及び障害児通所支援(以下「障害福祉サービス等」という。)に係る給付を受けることができる者が、事業者と契約をして障害福祉サービス等を利用し、又はその前提となる支給申請を期待し難いことにより障害福祉サービス等を利用することが著しく困難であると認められる場合
(2) 家族等の介護者から虐待を受け、当該介護者による虐待から保護される必要があると認められる場合、又は保護者が児童の障がいを受容できず児童に悪影響を与えると判断されるため、障害福祉サービス等の利用が必要であると認められる場合
(3) その他、北栄町福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)がやむを得ない事由と認める場合
(1) 第2条第1項第2号アに規定する者 ア又はイの障害福祉サービス等
ア 障害児通所支援
イ 障害福祉サービスのうち居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所又は就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型(就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型を総称して、以下「就労移行支援等」という。)
(2) 第2条第1項第2号イに規定する者 ア又はイの障害福祉サービス等
ア 障害児通所支援
イ 就労移行支援等
(3) 第2条第1項第2号ウに規定する者 就労移行支援等
(4) 第2条第1項第2号エに規定する者 障害児通所支援
(措置の決定等)
第3条 福祉事務所長は、対象者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、当該者の状況を調査しなければならない。
(1) 対象者の意思及び尊厳
(2) 対象者及び家族等の身体及び精神の状況並びに置かれている環境
(3) その他対象者及び家族等の福祉を図るために必要な事情
4 福祉事務所長は、措置を決定した後、必要な調査及び指導その他必要な援助を行うものとする。
(事業の委託)
第4条 福祉事務所長は、前条第2項の措置の決定を行ったときは、障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設若しくはのぞみの園、指定医療機関の設置者又は児童福祉法に規定する指定障害児通所支援事業者(以下「事業者等」という。)に障害福祉サービス等を提供することを委託するものとする。
(費用の支弁)
第5条 措置に関する費用は、町が負担するものとし、額については「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)」又は「やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)」のとおりとする。
(費用の請求)
第6条 事業者は、措置に要する費用について、請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。
(措置の変更及び解除)
第8条 福祉事務所長は、措置を変更又は解除したときは、当該措置を受けた者に対し措置解除(変更)通知書(様式第4号)により通知するものとする。ただし、福祉事務所長が当該決定の通知をすることが不適当と認めるときは、この限りではない。
(成年後見制度等の活用)
第9条 福祉事務所長及び事業者等は、措置を受けた者が障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため特に必要があると認めるときは、知的障害者福祉法第28条に規定する審判の請求等を行い、当該措置に係る者が民法(明治29年法律第89号)に基づく成年後見制度等を活用できるよう援助するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和7年9月1日から施行する。




