○北栄町竹歳敏夫奨学育英基金条例

令和7年9月17日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により、故竹歳磐彦氏からの寄附金を原資として、北栄町に住所を有する者のうち、向学心旺盛で成績優秀でありながら経済的理由により勉学を継続することが困難な者及びこの奨学金を受ければなお一層学力の向上が期待される者に対し奨学金を給付し、もって、地域社会の発展に寄与する有用な人材を育成するため、北栄町竹歳敏夫奨学育英基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するための費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北栄町竹歳敏夫奨学育英基金条例

令和7年9月17日 条例第22号

(令和7年9月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
令和7年9月17日 条例第22号