○北栄町「町民の声」実施要綱

令和7年10月20日

告示第99号

(目的)

第1条 この要綱は、北栄町自治基本条例(平成19年北栄町条例第1号。以下「自治基本条例」という。)第25条の規定に基づき、町民から寄せられる意見及び提言等への対応に関し必要な事項を定め、町民と行政による協働のまちづくりを進めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 自治基本条例第2条第1号に規定する町内に住み、働き、学ぶ全ての人

(2) 町民の声 町民課で受け付ける町政に関する意見及び提言等

2 前項第2号に規定する町民の声は、次の各号に掲げる方法により提出されたものをいう。

(1) 町ホームページ「町民の声」から送信する方法

(2) 意見箱に投函する方法

(3) 電子メール、郵送、ファクシミリ又は持参により提出する方法

(4) その他町長が認める方法

(処理)

第3条 町民課は、町民の声を受け付けたときは、その内容に係る事務事業を所管する課(以下「所管課」という。)に、回答文案の作成等を依頼するものとする。ただし、所管課が明らかでないもの又は複数の課にわたるものの場合は、町民課が調整を行うものとする。

2 前項の規定による依頼を受けた所管課は、その内容について十分な調査及び検討を行い、回答文案を作成し、町民課に提出しなければならない。

(回答)

第4条 前条第2項の規定により、所管課から回答文案を受けた町民課は、町民の声を提出した者(以下「提出者」という。)に対し、原則として受け付けた日の翌日から起算して14日以内に電子メール又は郵送により回答するものとする。

2 前項の期間は、北栄町の休日を定める条例(平成17年北栄町条例第2号)第1条に定める休日を除くものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、町民の声が次の各号のいずれかに該当するときは、回答しないものとする。

(1) 提出者が第2条第1項第1号の町民に当たらないもの

(2) 住所・氏名・連絡先(メールアドレス、電話番号等)の記載のないもの又は偽名と疑われるもの

(3) 特定の個人や団体(以下「個人等」という。)の誹謗中傷及びプライバシーに関するもの

(4) 個人等の営利を目的としたもの

(5) 思想や宗教に関わるもの

(6) 個人等の権利又は利益を侵害するもの

(7) 公序良俗に反するもの

(8) 趣旨が不明確なもの

(9) 町政に関係のないもの

(10) 町と係争中又は審査請求中のもの

(11) 同一又は類似の内容を繰り返すもの

(12) 提出者が回答を不要としているもの

(13) その他町長が回答することが適当でないと認めたもの

(公表)

第5条 町民の声の要旨及び回答は、個人情報を除き、掲示板及び町ホームページで公表するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町民の声が次の各号のいずれかに該当するときは、公表しないものとする。

(1) 内容から個人が類推又は特定されるおそれがあるもの

(2) 提出者から公表を希望しない旨の申出があったもの

(3) 提出者から公表の可否の申出がなかったもの

(4) 同一の提出者から同一の趣旨で複数回寄せられたもので、既に公表済みのもの

(5) 前条第3項の規定により回答しないものとしたもの

(6) その他町長が公表することが適当でないと認めたもの

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和7年10月20日から施行する。

北栄町「町民の声」実施要綱

令和7年10月20日 告示第99号

(令和7年10月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和7年10月20日 告示第99号