○北栄町放課後児童クラブ等集会施設の設置及び管理に関する条例
令和7年12月18日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北栄町放課後児童クラブ等集会施設(以下「放課後児童クラブ等施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行うため、北栄町放課後児童クラブ等施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 放課後児童クラブ等施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北栄町大栄くろぼく会館 | 北栄町由良宿223番地2 |
(管理運営)
第4条 放課後児童クラブ等施設は、教育委員会が管理及び運営をする。
(利用の許可及び制限)
第5条 放課後児童クラブ等施設を、放課後児童クラブ以外の理由で利用(以下「一般利用」という。)しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申し出て許可を受けるものとする。
(1) 公益を害するおそれのあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれのあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(4) 営利を目的とするとき。
(5) その他教育委員会が不適当と認めたとき。
(目的外利用の禁止)
第6条 放課後児童クラブ等施設の一般利用の許可を受けた者(以下「一般利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(利用許可の取り消し等)
第7条 教育委員会は、一般利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(1) 一般利用者がこの条例又は規則等に違反したとき。
(2) 公益上又は放課後児童クラブ等施設の管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(使用料)
第8条 一般利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、公用又は社会教育を目的とするもの及び教育委員会において特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不返還)
第9条 既に納付された使用料は、返還しない。ただし、次に該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 非常災害その他一般利用者の責めに帰すことができない理由により、利用できなくなったとき。
(2) 利用開始前までに利用の取消しを届出したとき。
(3) その他教育委員会が相当の理由があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第10条 一般利用者は放課後児童クラブ等施設の利用が終了したときは、直ちにその利用施設及び設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第11条 一般利用者は、その責めに帰するべき事由により施設、設備及びその他の器具を破損し、又は紛失したときは、損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、令和8年1月5日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 使用料 (午前・午後・夜間) | 冷暖房使用料 (午前・午後・夜間) |
教室1・2・3 | 1,100円 | 550円 |