令和6年度下期分のタクシー利用料助成券の交付申請を受け付けます

 9月30日(月)より、令和6年度下期分のタクシー利用料助成券の交付申請を受け付けます。

 ※9月27日以前にお越しになられても下期分の交付はできかねますのでご注意ください。

 

申請場所

  福祉課(大栄庁舎1階)または北条支所

 

下期分の申請に必要なもの

  ・申請書(様式を添付しています。申請場所にも設置しています)

  ・来庁者の本人確認書類(申請者名を代筆される場合は印鑑)

  ・代理での申請は、委任状または代理権が確認できる書類(利用者本人の保険証等)

  ・申請の根拠となるもの(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、運転経歴証明書等)

  ・令和6年度上期に利用された方は、上期分のタクシー券

 

 ご利用方法等については添付のチラシをご覧ください。

 

 

 

 

 令和6年度 北栄町タクシー利用料助成のご案内

 町では、高齢の方で自動車を運転できない方などを対象に、タクシー料金の助成を行っています。

 

利用できる方 

 町内にお住まいの使用できる自動車がない方で、以下のいずれかに該当する方が対象です。

(1)満65歳以上の方

(2)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

(3)運転免許証を自主返納し、運転経歴証明書の交付を受けている方

(4)道路交通法第103条第1項第1号から第2号に基づく処分を受けている方

(5)一定の要件を満たす生活困窮者の方

 

申請から利用まで

申請場所

  福祉課(大栄庁舎1階)または北条支所

 

申請に必要なもの

  ・申請書(様式を添付しています。申請場所にも設置しています)

  ・来庁者の本人確認書類(申請者名を代筆される場合は印鑑)

  ・代理での申請は、委任状または代理権が確認できる書類(利用者本人の保険証等)

  ・申請の根拠となるもの(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、運転経歴証明書等)

  ・前年度利用された方は、前年度のタクシー券

 

 ご利用方法等については添付のチラシをご覧ください。

 

助成について

 助成制度は2種類あります。

  ①北栄町タクシー利用料助成券

  ②町内限定 定額チケット

  ※一度の申請で2種類のチケット(助成券)を交付します。

  

①北栄町タクシー利用料助成券

 *令和6年4月1日から9月30日まで  片道 800円まで助成

 *10月1日から令和7年3月31日まで  片道 1,000円まで助成

 

利用できる区間

  乗降車場所のいずれかが北栄町内である場合、助成券を利用できます。(寄り道も可能です。)

助成券について

  ・1回の乗車につき助成券は1人1枚使用できます。

  ・交付枚数は、上期35枚、下期35枚が上限です。

  ・紛失等の場合でも、再交付はできません。

  ・助成券は本人のみ利用できます。

   ※家族や他人へ譲渡はできませんが、チケット利用者本人との同乗は可能です。

  ・利用者にも最低自己負担額をお支払いいただきます。

   〇最低自己負担額

    *令和6年4月1日から9月30日まで  300円
    *10月1日から令和7年3月31日まで  500円

 

②町内限定 定額チケット(町内限定・片道)

 町内利用に限り、片道一律定額で利用できるチケットです。

  *令和6年4月1日から9月30日まで  300円
  *10月1日から令和7年3月31日まで  500円

 

利用できる区間

  乗降車場所が北栄町内である場合、助成券を利用できます

  ※待機や寄り道、往復はできません

 

助成券(チケット)について

  ・1回の乗車につき助成券は1人1枚使用できます。

  ・交付枚数は、上期15枚、下期15枚が上限です。

   ※下北条地区の対象者に限り、上期・下期それぞれ15枚追加交付することができます。

  ・紛失等の場合でも、再交付はできません。

  ・助成券は本人のみ利用できます。

   ※家族や他人へ譲渡はできませんが、チケット利用者本人との同乗は可能です。

 

チラシ・申請様式

令和6年度北栄町タクシー利用料助成事業チラシ
申請書(様式) Word / PDF  ※両面印刷してください

お問い合わせ

 福祉課介護保険室 TEL:0858-37-5875 FAX:0858-37-5339