成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分な人が、社会で不利益や被害を受けることがないように、法的に支援する制度です。
こんな困りごとはありませんか?
- 家族や他人にお金を勝手に使われてしまう。
- 友人にだまされて借金をしてしまった。
- 両親が亡くなった後、知的障がいのある子どもの世話を誰がしてくれるのか心配している。
- 施設に入るための契約手続きが自分だけではよくわからない。
- 使わない高額な商品を勧められるとついつい買ってしまう。
成年後見制度の種類
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。
法定後見制度
- 判断能力が不十分な人が利用する制度で、判断能力の程度に応じて後見、保佐、補助の3つの類型に分かれています。
- 親族等が家庭裁判所へ審判開始の申立て手続きを行い、家庭裁判所が後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を選任します。
- 選任された後見人等は、本人の利益を考えながら、財産管理と身上監護に関する支援をします。
類型 |
対象となる人 |
支援する人 |
後見 |
判断能力がまったくない
(例)日常的な買い物なども自分では難しい |
成年後見人 |
保佐 |
判断能力が著しく不十分
(例)日常的な買い物はできるが、重要な財産管理ができない |
保佐人 |
補助 |
判断能力が不十分
(例)重要な財産管理は誰かに補助してもらう必要がある |
補助人 |
「判断能力」とは・・・
自分がしようとする行為の結果をある程度認識できる能力のことです。
任意後見制度
- 判断能力が十分にあるうちに、将来の判断能力の低下に備え、支援者や支援内容を決めておく制度です。
- 公証人が作成する公証証書による任意後見契約をして、判断能力が低下したときに家庭裁判所が任意後見監督人を選任して任意後見契約に基づいて任意後見人が支援します。
主な後見人等の仕事
財産管理
- 年金や手当の受給に関する手続きや管理、税金等の公共料金の支払、医療費・介護費の支払、日用品や生活用品の購入費の支払、預貯金の管理、口座の開設解約等
- 不動産その他重要な財産の処分とこれらに関する登記・供託等の公法上の事項、不動産や有価証券の売買、高額預貯金等の保全処分、賃貸借契約の締結解除、担保権の設定等
- 遺産分割等
身上監護
- 介護契約の締結、契約の解除、費用の支払、公共料金の支払、税金の納付
- 住居に関する契約の締結、住居の賃貸借契約の解除、費用の支払
- 施設入所契約の締結、施設の退所、費用の支払
- 医療契約の締結、契約の解除、費用の支払
法定後見の審判手続き
(1)申立
|
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に審判開始の申立を行います。
【申立できる人】本人・配偶者・4親等内の親族・検察官・市区町村長等
【申立に必要なもの】裁判所、法務省等のホームページをご覧ください。 |
(2)面接
|
家庭裁判所による申立人等との面接が行われます。 |
(3)調査等 |
家庭裁判所調査官が申立の内容について調査を行います。
本人の判断能力について精神鑑定が行われる場合があります。(別途、費用がかかります) |
(4)審判 |
後見人等が選任されます。後見人等に選任される人は、親族に限らず、弁護士・司法書士・社会福祉士等の専門職、法人、市民による第三者後見人が選任されることが増えつつあります。また、1人に対して複数の後見人等が選任される場合もあります。
後見人等が本人の財産管理と身上監護に関する支援を開始します。後見人等は家庭裁判所から定期的な報告が求められます。 |
成年後見制度について、詳しくは法務省、家庭裁判所のホームページをご覧ください。
成年後見制度利用支援事業
北栄町では、一定の要件に該当する人に対し、家庭裁判所への申立費用や制度利用後の後見人等への報酬費用の助成を行っています。
助成対象者
以下に該当する人は、助成の対象となる場合があります。
- 生活保護を受けている人
- 収入や資産から申立費用または後見人等報酬を支払うことにより、生計を維持することが困難な人
助成内容
申立費用
- 申立手数料
- 登記手数料
- 郵便料
- 診断書料
- 鑑定費用
後見人等報酬
- 家庭裁判所により報酬付与の審判が行われた場合において、家庭裁判所が決定する報酬額の範囲内で町長が定める額
申立に関する相談窓口
名称 |
所在地 |
電話番号 |
鳥取県弁護士会 |
鳥取市東町2丁目221 |
0857-22-3912 |
公益社団法人成年後見センターリーガルサポート鳥取支部
(鳥取県司法書士会) |
鳥取市西町1丁目314-1 |
0857-24-7013 |
権利擁護センターぱあとなあ鳥取
(鳥取県社会福祉士会)
|
倉吉市見日町491 井上零子社会福祉士・社会保険労務士事務所内 |
0858-23-1505 |
一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター鳥取支部
(鳥取県行政書士会) |
鳥取市富安2-159 久本ビル5階 |
0857-24-2744 |
とっとり東部権利擁護支援センター
(アドサポセンターとっとり) |
鳥取市富安2丁目104番地2 さざんか会館4階 |
0857-30-5885 |
成年後見ネットワーク倉吉
(中部成年後見支援センターミットレーベン) |
倉吉市駄経寺町2-15-1 倉吉合同事務所内 |
0858-22-8900 |
鳥取家庭裁判所倉吉支部 |
倉吉市仲ノ町734 |
0858-22-2911 |
北栄町地域包括支援センター |
北栄町由良宿423-1 |
0858-37-5850 |
北栄町障がい者地域生活支援センター |
北栄町由良宿423-1 |
0858-37-5851 |
その他に法テラス、各専門職団体の無料相談、社会福祉協議会のよろず相談等があります。