令和5年4月の国の法律改正により、農業経営基盤強化法による利用権設定での貸し借りが「令和7年3月末」で廃止され、農地中間管理機構を経由した貸し借りに変わります。
北栄町では、令和7年1月を目途に手続きの移行を行います。
農業経営基盤強化法で貸し借りされている方には、更新のお知らせに合わせて新しい手続きをご案内する予定にしておりますので、ご承知おきください。
手続きにかかる期間が、現在よりも2カ月程度長くかかります。
農地中間管理機構って何ですか?
所有者から耕作者へ農地の集積・集約化を進めるための受け皿となる組織です。鳥取県では、「鳥取県農業農村担い手育成機構」が知事の指定を受けています。
これまでの契約はどうなりますか?
既に結ばれている契約は、期間満了までは有効です。
中間管理機構を利用すると手数料がかりますか?
事務手数料等は、一切かかりません。
賃料の支払いは、どうなりますか?
受け手(耕作者)の口座から、毎年1月10日に引き落とします。
出し手(所有者)の口座へ、毎年1月末に振り込みます。
賃料を現金で支払ったり、物納はできませんか?
現金や物納の取り扱いもできますので、ご相談ください。
※毎年変動する賃料(水代)は、現金や物納と同じ扱いにさせていただいています。