交通事故などにあったとき(第三者行為による被害の届出)

     交通事故などの治療で国民健康保険を使うときは、
                                                        「第三者行為による被害の届出」を必ずご提出ください

 
交通事故などの第三者による行為でけがなどをしたときは、損害賠償であり医療費は原則として加害者が負担すべきものですが、届出により国保を使ってお医者さんにかかることができます。
この場合、国保が一時的に医療費を立て替えた後で加害者に費用を請求します。

自損事故の場合も国保で診療を受けることができます。

届け出の手順

(1) 警察に届け出る

「交通事故証明書」をもらってください。

(2) 国保の窓口に届け出る

「交通事故証明書」「印かん」「保険証」を持って国保の窓口へ。
「第三者行為による被害届」を提出してください。
※詳しくはご加入の自動車保険会社のご担当にも相談してください。

注意

加害者から治療費を受取ったり、示談を済ませてしまうと
国保が使えなくなる場合もありますので、注意してください。
  ~示談は慎重に~

様式ダウンロード

 ・第三者の行為による被害届( 96KB)

 ・事故発生状況報告書(交通事故)(88KB)

 ・事故発生状況報告書(交通事故以外)(71KB)

 ・念書(109KB)

 ・誓約書(95KB)

 ・高額療養費支給申請書(142KB)

 ・療養費支給申請書(106KB)

 ・葬祭費申請書(83KB)

参照ホームページ

 こちらをご覧ください

 鳥取県国民健康保険団体連合会