クーリング・オフ制度はあなたの味方です!
クーリング・オフ制度とは、訪問販売や電話勧誘販売などの特定の販売方法による不意打ち的な勧誘を受けた場合、一定の期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。既払金があれば全額返金され、解約料や損害賠償などの支払い義務もありません。
訪問買取(訪問購入)による契約が、クーリング・オフできるようになりました。
主な規制の内容
-
買取り業者は、買取りを依頼していない消費者に対して勧誘してはならない。
-
買取り業者は、消費者の許可を得て訪問した際に、名称、氏名、来訪の目的、商品の種類等を明確に告げなくてはならない。
-
買取り業者は、1度断られた相手に再度勧誘してはならない。
-
消費者は、契約書面を受け取った日から8日間は「クーリング・オフ」ができます。
-
消費者は、買取り業者と契約を結んだ後でも、「クーリング・オフ」期間中は貴金属などの物品の引き渡しを拒み、手元に置いておくことができる。
クーリング・オフが適用される販売方法とクーリング・オフ期間
取引形態 |
クーリング・オフ期間 |
訪問販売 |
法定書面を受けとった日から8日間 |
訪問購入 |
電話勧誘販売 |
特定継続的役務提供(※) |
連鎖販売取引 |
法定書面を受けとった日から20日間 |
業務提供誘引販売取引 |
訪問販売
家庭訪問のほか、路上でのキャッチセールスなど店舗以外で勧誘されて行う契約
訪問購入(訪問買取) 平成25年2月21日追加されました
家庭訪問で貴金属等の物品の買取を勧誘されて行う契約
電話勧誘販売
電話による勧誘で行う商品やサービスの契約
特定継続的役務提供取引
エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス
連鎖販売取引
いわゆるマルチ商法(販売組織に加入して商品を販売することで利益を得る取引)
ネットワークビジネスと言うこともある。
業務提供誘引販売
いわゆる内職商法(仕事で収入を得るために必要だからと勧誘されて商品やサービスを契約する取引)
- はがきにクーリングオフの旨を記載し、両面コピー。
- 郵便局から、はがきを特定記録郵便か簡易書留で送付。
- はがきのコピーと郵便局の受領証を保管。(証拠保全のため)
- 契約ははじめから無かったことになり、既払金があれば全額返金される。
クーリング・オフの特徴
-
クーリング・オフ期間は法定書面を受け取った日が起算日です。
-
クーリング・オフは発信主義です。期間内の消印であれば、はがきの到着がクーリング・オフ期間以降であっても有効です。
-
既に払ってしまったお金があれば返金されます。
-
商品の返送料や解約料などを消費者が負担する必要はありません。
-
使用済みの商品や提供済みのサービスがあっても代金を支払う必要はありません。
また、業者に施工された箇所があれば業者負担で元に戻すこともできます。
※ただし、3,000円未満の現金取引、自動車、化粧品や健康食品など消費済みの指定
消耗品、自ら店舗に出向いて購入した商品はクーリング・オフできません。
※通信販売はクーリング・オフできない
-
通信販売は、カタログやテレビ番組、インターネット等に紹介される商品の中から欲しい商品を選択することができるので「不意打ち性」がなく、クーリング・オフ制度は適用されません。
-
返品については、販売業者がそれぞれ設けている返品特約に則って行います。
-
販売業者は返品のルールについて表示する義務があり、表示がない場合には商品を受け取ってから8日以内であれば返品が可能です。
(ただし、返品費用は購入者負担です。)
クーリング・オフ期間を過ぎてしまってもあきらめず、相談窓口へご相談ください。