郵便事情によってお届けまでに日数がかかることがあります。お急ぎの場合は速達でご請求いただき、返信用封筒にも速達分の切手を貼付してください。
戸籍の証明は、戸籍関係の届出をされてから間もない場合、お届けまでに多少日数がかかることがあります。
※余裕をもって請求していただきますようお願いします。
なお、令和6年3月1日からは、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍を請求できるようになりました。
ただし、請求できる人、対象となる証明書、請求方法に制限がありますので、詳細は「戸籍の広域交付が始まりました」をご覧ください。
請求書式のダウンロード
戸籍謄抄本等請求書(郵送用)
1 請求できる人
ア.戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本・抄本・・・・・・本人、配偶者、直系親族または利害関係人等
戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本・抄本は、本人、配偶者、直系親族(子・孫・父母・祖父母等)が請求できます。また第三者であっても、自己の権利行使または義務の履行を目的とする場合は請求できます。
※第三者が請求する場合は利用目的を具体的に記載してください。必要に応じて資料を求めることがあります。
※不当な目的と思われる場合は交付できません。
※代理人が申請する場合は委任状が必要です。
(委任状様式)
イ.身分証明書・・・・・・本人
身分証明書は禁治産・準禁治産・破産宣告・破産手続開始の決定及び後見の登記の通知を受けていないことを証明するもので、本人のみ請求できます。
※代理人が申請する場合は委任状が必要です。
(委任状様式)
ウ.戸籍の附票・・・・・・本人、配偶者、直系親族または利害関係人等
戸籍(除籍)の附票は、本人、配偶者、直系親族(子・孫・父母・祖父母等)が請求できます。また第三者であっても、自己の権利行使または義務の履行を目的とする等、正当な理由があれば請求できます。
※第三者の附票を請求する場合は利用目的を具体的に示してください。必要に応じて資料を求めることがあります。
※不当な目的と思われる場合は交付できません。
2 送付していただくもの
以下の4点を郵送してください。
(1) 戸籍謄抄本等請求書
便箋などの用紙に以下の内容を記入していただくか、HP上の請求書をご利用ください。
- 本籍(除籍の場合、北栄町にあったときの本籍)
- 筆頭者の氏名
- 何が必要か
- 抄本(個人事項証明書)の場合は誰のものが必要か
- 必要な通数
- 使用目的
- 請求者の住所・氏名・電話番号(昼間、連絡ができるところ:携帯でも可)
(2)手数料
手数料分の郵便為替(定額小為替又は普通為替)または現金書留で送付してください。
(切手・印紙では受け付けられません。郵便為替は郵便局で取り扱っています。)
※郵便為替(定額小為替又は普通為替)には何も記入しないようお願いします。
証明書の種類
|
手数料
(1通あたり) |
戸籍謄本
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450円 |
戸籍抄本
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除籍謄本
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750円 |
改製原戸籍謄本
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戸籍の附票謄本
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300円 |
戸籍の附票抄本
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身分証明書
|
300円 |
(3) 返信用封筒
請求された方の住所・氏名を記入し、切手を貼ったものをご準備ください。
※複数の証明を請求される場合、切手は多めに入れてください。
不足する場合は『不足分着払い』で送らせていただきますのでご了承ください。
※お急ぎの場合は、追加で速達料金分の切手を貼り、赤ペンで「速達」と記入してください。
(4) 本人確認資料
請求された方の本人確認をさせていただきます。
マイナンバーカード、運転免許証等の公的機関が発行した身分証明書、または保険証のコピーを同封してください。
※その他、戸籍等を探す参考となる資料もあれば同封してください。
3 送付先
〒689-2292 鳥取県東伯郡北栄町由良宿423番地1
北栄町役場 町民課町民室 あて
お問合せ先
北栄町役場 町民課町民室
電話番号 (0858)37-5866
受付時間 平日の午前8時30分~午後5時15分