住民票の写し等の交付に係る本人通知制度を実施しています。

 平成25年4月1日から、本人の代理人や第三者が住民票や戸籍謄本等の証明を不正に取得することを防止・抑止するため、事前に登録した本人に通知する「本人通知制度」を実施しています。
 

制度の概要

  1. 通知を希望される人は、事前に登録の申請をします。
            ↓
  2. 第三者や代理人に証明書を交付した場合は、その事実を通知
    (交付請求者の氏名、住所は通知しません)

 

登録できる人

北栄町に住民登録や本籍のある人(過去にあった人も含みます。)


登録受付

  • 北栄町役場大栄庁舎 町民課町民室
  • 北条支所
※町外にお住まいの方や、病気などで直接窓口にお越しになれない方については、郵送等で手続きできます。

登録に必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
  • 法定代理人(未成年者の親権者、成年後見人)が申込む場合は、戸籍謄本等その資格を証明する書類
  • その他代理人が申込む場合は、本人が自署または記名・押印した委任状及び代理人の本人確認書類
    (※家族の方が代わりに申込む場合も委任状が必要です。)
 

登録の有効期限

 有効期限はありません。
 ただし、下記に該当する場合は登録廃止となります。
  • 死亡、居所不明等により登録者の住民票が消除されたとき
  • 交付通知が宛所不明等で返戻されたとき

 

通知対象となる証明書

  • 住民票の写し(本籍及び筆頭者の記載のあるもの)
  • 住民票の記載事項証明(本籍及び筆頭者の記載のあるもの)
  • 戸籍の附票の写し
  • 戸籍の謄本または抄本(戸籍の全部事項証明または個人事項証明)
  • 戸籍の記載事項証明書(戸籍の一部事項証明書)
    ※消除された住民票・戸籍の附票、除かれた戸籍も含みます。
 
注:次の請求は通知の対象外です。
  • 住民票関係では同一世帯の人からの請求、戸籍関係では同一戸籍に記載されている人、またはその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属からの請求
  • 国または地方公共団体からの公用請求
  • 住民基本台帳法や戸籍法で定める裁判手続きや紛争処理手続きのための請求

通知される内容

  • 交付年月日
  • 交付証明書の種別
  • 交付通数
  • 交付請求者の種別(第三者または登録者の代理人の別)
 ※交付請求者の氏名、住所は通知しません


各種様式ダウンロード

 本人通知制度登録申請書(様式第1号).docx(26KB)

 本人通知制度登録申請書.pdf(147KB

   本人通知制度登録変更(廃止)届出書(様式第3号).docx(25KB)

 本人通知制度登録変更(廃止)届出書(様式第3号).pdf(146KB

 

 

 

 
,