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一般廃棄物処理事業者等の方へ
一般廃棄物処理事業者
北栄町内で一般廃棄物を処理(収集・運搬または処分)する事業者の方は、事前に町からの許可が必要です。
申請の際には以下の様式をご利用ください。
01)
一般廃棄物の収集・運搬の許可を受けたい場合
02)
一般廃棄物の処分の許可を受けたい場合
許可期間は最長2年です。
更新の場合は、有効期限の30日前までに申請してください。
(収集・運搬業の場合)搬入先となる市町村の運搬業許可証の写しを添付してください。
(処分業の場合)施設設置許可があれば、施設設置許可証の写しを添付してください。
03)
取り扱う一般廃棄物の種類を変更する場合
変更内容のわかる資料を添付してください。
04)
許可内容に重要な変更があった場合
(例:車両の増車、廃車、代表者の変更など)
変更内容のわかる資料を添付してください。
05)
事業を廃止(または休止)する場合
(例:収集・運搬業をやめる、法人の解散など)
提出とあわせて許可証を返還してください。
06)
一般廃棄物実績報告書
(参考様式)
毎月報告してください。
北栄町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則
浄化槽清掃事業者
北栄町浄化槽清掃業の許可に関する規則
お問い合わせ先
環境エネルギー課
TEL:0858-37-3116
FAX:0858-37-5339
Email:
kankyou@e-hokuei.net
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