特別障害者手当とは
20歳以上の方で、著しい重度の障害のため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給される手当です。
対象者
- 重度の障がいがあり、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方。
- 児童福祉施設等に入所している場合、手当の支給の対象となりません。
- 病院又は診療所に継続して3月を超えて入院している場合は、手当の支給の対象となりません。
- また、すでに受給されている者が児童福祉施設等に新たに入所した場合、手当の支給の対象外となりますので、その場合、福祉課までご相談ください。
金額
月額 28,840円(2,5,8,11月に支給)(令和6年4月1日以降)
所得の制限
特別障害者手当には、所得制限があります。受給者(申請者)の所得が所得限度額を超える場合や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額を超える場合は手当は支給されません。(所得が制限以下になった年の翌年の8月分から支給されます。)
詳しくは北栄町福祉課福祉支援室(TEL0858-37-5852)にお問い合わせください。