不法投棄とは
不法投棄とは、廃棄物を適正に処理せず、みだりに道路や山林、空き地等(自分の占有地、管理地を含む。)に捨てる行為のことです。
不法投棄は、そのまま放置しておくとさらなる不法投棄を誘発する恐れや、水質や土壌の汚染といった新たな悪影響を及ぼす要因にもなります。
私有地に不法投棄されている様子
情報提供のお願い
町内で不法投棄を発見、または不法投棄の様子を目撃した等の情報をお持ちのかたは、下記連絡先までご連絡お願いします。
- 倉吉警察署 TEL 0858-26-7110
- 北栄町環境エネルギー課 TEL 0858-37-3116
「不法投棄が行われている」「不法投棄をして逃げていった」このような時は、すぐに110番通報してください。不法投棄している場所、時間、車のナンバーなどを控えていただきますと、投棄した者を特定しやすくなるため、ご協力をお願いします。
罰則について
違反した場合には、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)、またはその両方の罰則が科せられます。
不法投棄されないために
不法投棄が起こりやすい環境は、次のような場所に多いといわれています。
・「簡単に侵入できる」
・「雑草や草木が生い茂っており見通しが悪い」
・「人や車のとおりが少なく、人目に付きにくい」
・「既にゴミが捨てられている」
道路や土地を所有されている方は、以下の対策を行うなどして、不法投棄をしにくい環境を作ることが重要です。
・柵・ロープ・立て看板の設置
・こまめな草刈りなどの掃除
・捨てられたゴミの早急な撤去
・定期的な見回り
不法投棄されてしまったら【撤去補助金・防止看板貸与 ご案内】
まずは、警察に通報してください。
排出者が特定できる場合は、警察が撤去(処分)を命じます。
排出者が特定できない場合、土地の所有者(管理者)、占有者の責任において処分してください。
※土地所有者には、土地を清潔に保つ責務があります。(廃棄物処理法第5条)
私有地は所有者自身の財産であり、その維持管理は、所有者(管理者)、占有者の責任で対応するものです。私有地に不法投棄されたゴミについても、適切な維持管理の一環として、所有者(管理者)、占有者の方で対応していただくことになります。町ではご相談はお受けしますが、ゴミの撤去、処分等を行うことはできません。
土地の所有者(管理者)の皆様には、整理整頓や草刈りなどによる不法投棄をされにくい環境を作り、適切に管理することが求められます。
- 不法投棄されたごみを撤去する自治会や個人を支援しています。
詳しくはこちら (不法投棄廃棄物撤去事業等補助金交付要綱が開きます)/うち申請者書式 MS-Word
- 不法投棄防止看板を貸与しています。
※不法投棄されたごみを片付けられた後に設置すると、より効果的です。
- 不法投棄防止啓発リーフレット
参考リンク
鳥取県環境美化の促進に関する条例