1月1日から介護保険の各種手続きに個人番号が必要になりました
番号制度に伴い、平成28年1月1日から、介護保険関係の各種申請・届出において、原則として被保険者の方などの個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。
あわせて、個人番号が記載された申請書等を役場に提出される際、窓口で個人番号の確認と身元確認を行います。
個人番号の記載が必要な申請等(主なもの)
番号
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様式名
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1
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介護保険 要介護認定・要支援認定/要介護更新認定・要支援更新認定申請書
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2
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介護保険 要介護認定・要支援認定区分変更申請書
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3
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介護保険被保険者証等再交付申請書
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4
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介護保険負担限度額認定申請書
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5
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居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書
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6
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社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証交付申請書(※北栄町独自)
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⇒介護関係申請様式
※介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書については、現時点では個人番号欄の追加はありません(北栄町の場合)。
本人確認等について
(1)被保険者本人による申請の場合
→ 【番号確認】と【身元確認】が必要となります。
【(ア) 番号確認】
本人の番号確認は、本人の個人番号カード、本人の通知カード、本人の個人番号が記載された住民票の写し等によって行います。
これらが困難の提出が困難な場合は、窓口にその旨を申し出てください。
【(イ) 身元確認】
元確認書類として、次のいずれかの書類の提示も必要です。
身元確認書類(例)
1種類
(写真あり)
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運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付のもの)、パスポート(旅券)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 など
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2種類必要
(写真なし)
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国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療保険もしくは介護保険の被保険者証、介護保険負担割合証、健康保険日雇特例被保険者手帳、各種共済組合員証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 など
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※身元確認書類として、例えば「介護保険被保険者証と介護保険負担割合証」の2種類でも可。
※郵送の場合は、各書類の写し(個人番号カードは両面)を同封してください。
(2)代理人による申請の場合
→ 【代理権確認】、代理人の【身元確認】および被保険者本人の【番号確認】が必要となります。
【(ア)代理権確認】
次のいずれかの書類の提示が必要となります。
- 被保険者本人の介護保険被保険者証、介護保険負担割合証 など
- 登記事項証明書その他資格を証明する書類(成年後見人等法定代理人の場合)
- 委任状
【(イ)代理人の身元確認】
代理人の身元確認書類として、次のいずれかの書類の提示も必要です。
身元確認書類(例)
個人代理人の場合
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1種類
(写真あり)
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介護支援専門員証、個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付のもの)、パスポート(旅券)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 など
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2種類必要
(写真なし)
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国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療保険もしくは介護保険の被保険者証、介護保険負担割合証、健康保険日雇特例被保険者手帳、各種共済組合員証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 など
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法人代理人の場合
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登記事項証明書その他の官公署から発行され、又は発給された書類及び現に個人番号の提供を行う者と当該法人との関係を証する書類その他これらに類する書類であって、法人の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地が記載されているもの(※法人による成年後見等の場合)
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【(ウ)被保険者本人の番号確認】
本人の番号確認は、本人の個人番号カード、本人の通知カード、本人の個人番号が記載された住民票の写し等によって行います。
これらが困難の提出が困難な場合は、窓口にその旨を申し出てください。
(例1)被保険者の家族が申請を行う場合
→ 「被保険者の介護保険被保険者証」(=代理権の確認)+「窓口に来られた家族の運転免許証」(=代理人の身元確認)+「被保険者本人の通知カード又はその写し」(=被保険者の番号確認) が必要になります。
(例2)ケアマネジャー(介護支援専門員)が申請を行う場合
→ 「被保険者の介護保険被保険者証」(=代理権の確認)+「介護支援専門員証」(=代理人の身元確認)+「被保険者本人の通知カード又はその写し」(=被保険者の番号確認) が必要になります。
※郵送の場合は、各書類又はその写し(委任状は原本が必要。個人番号カードは両面の写しが必要)を同封してください。
(3)介護保険事業者が申請書等の提出を代行する場合
介護保険事業者等が被保険者本人の代わりに使者として申請書の提出を代行するに過ぎない場合は、代行者に個人番号が見えないよう、申請書等を封筒に入れて提出してください。
この場合、被保険者本人が郵送により申請をする場合と同様の番号確認書類および身元確認書類も必要となりますので、封筒に同封してください。
(4)その他
個人番号が分からないなど記載が難しい場合には、個人番号は未記載で提出してください。
被保険者本人が認知症等で意思表示能力が著しく低下しており、代理権の授与が困難である場合等には、申請書に個人番号を記載せずに提出してください。