令和元年11月5日から、住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。
住民票に旧氏が併記されると、各種の契約や銀行口座の名義など旧姓が使われる場面で、旧姓を証明する書類として利用できます。
旧姓(旧氏)の併記については、別途手続きが必要です。
旧氏とは…その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
旧氏は一人につき1つだけ併記することができます。
【手続きの方法】
(1)旧姓が記載された戸籍謄本等を用意してください。(戸籍は本籍地の市区町村に請求してください。)
(2)ご準備いただいた戸籍謄本等とマイナンバーカード(お持ちの方のみ)をご持参いただき、住所地の市区町村窓口で申請手続きをしてください。
総務省パンフレット
住民票とマイナンバーに旧姓(旧氏)が併記できます!
旧姓(旧氏)を併記するためには、どうしたらいいの?