○北栄町会計管理者の補助組織設置規則
平成17年10月1日
規則第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室(以下「室」という。)を置く。
(分掌事務)
第2条 室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(6) 収入及び支出負担行為の確認に関すること。
(7) 決算の調製に関すること。
(8) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。
(9) 歳入歳出外現金の取扱いに関すること。
(10) その他会計管理者の権限に属する会計事務に関すること。
(職員)
第3条 室に室長、その他必要な職員を置く。
2 室長は、会計管理者がその任に当たる。
3 室長は、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 室員は、上司の命を受け、室の事務を処理する。
(事務決裁)
第4条 室に係る事務処理に関する決裁については北栄町事務処理権限規程(平成17年北栄町訓令第8号)を準用する。ただし、会計管理者が不在で、かつ、重要で緊急を要する事務の決裁については、企画財政課長がこれを代理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月19日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月8日規則第33号)
この規則は、平成28年8月8日から施行し、改正後の北栄町会計管理者の補助組織設置規則の規定及び改正後の北栄町財務規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。