○北栄町事務処理権限規程

平成17年10月1日

訓令第8号

(目的)

第1条 この規程は、町長の権限に属する事務のうち、決裁に関し必要な事項を定めることにより、事務処理の能率化及び責任の所在の明確化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 常時町長に代わって町長の名において決裁することをいう。

(2) 代決 決裁すべき者(以下「正当決裁者」という。)が不在の場合に当該者に代わって正当決裁者の名において決裁することをいう。

(3) 後閲 代決した事務をその後において正当決裁者の閲覧に供することをいう。

(権限行使の原則)

第3条 専決及び代決を認められた職員は、常に上司の意図を体して適正に事務を処理しなければならない。

(決裁及び専決事項)

第4条 町長の決裁事項は、別表の事項に係る事務処理権限の区分の町長の欄に○印により定めるとおりとする。

2 副町長及び課長(室長及び所長を含む。以下同じ。)の専決事項はそれぞれ別表の事務処理権限の区分の専決権者の欄に○印により定めるとおりとする。

3 別表に定める総務課長又は企画財政課長の専決事項について、総務課長又は企画財政課長が不在のときに緊急に処理を要する場合は、町長又は副町長の決裁を受けて事務処理するものとする。

(代決の順序)

第5条 正当決裁者が不在のときは、次の表に掲げる順序によりその事務を代決する。

代決の順序

正当決裁者

第1次

第2次

第3次

町長

副町長

総務課長又は企画財政課長

主管課長

副町長

総務課長又は企画財政課長

主管課長

 

課長


あらかじめ課長が指定した職員

 

 

(代決の例外)

第6条 代決者において重要又は異例に属する事務については、前条の規定にかかわらず代決することができない。

(代決の処置)

第7条 代決した事務については、代決者において「後閲」の印を押し、起案者の責任において速やかに正当決裁者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事務については、この限りでない。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第34号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月18日訓令第3号)

この規程は、平成21年2月18日から施行する。

(平成23年5月16日訓令第24号)

この訓令は、平成23年5月16日から施行する。

(平成26年4月23日訓令第26号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年4月20日訓令第30号)

この訓令は、平成28年4月20日から施行し、改正後の北栄町事務処理権限規程は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年9月1日訓令第23号)

この規程は、平成29年9月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第8号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 公文書に関する事務

決裁事項

事務処理権限の区分

町長

副町長

総務課長

課長

1 条例の公布




2 規則の制定若しくは改廃又はその公布




3 訓令の制定又は改廃




4 告示、公告その他の公文書の公表

○常例的なもの



5 通達、申請、進達、副申、通知、照会、回答、報告、依頼、送付又は督促





(1) 重要なもの




(2) 軽易なもの




6 北栄町個人情報保護条例(平成17年北栄町条例第14号)に関するもの




7 北栄町情報公開条例(平成17年北栄町条例第13号)に関するもの




2 事務管理及び庶務に関する事務

決裁事項

事務処理権限の区分

町長

副町長

総務課長

課長

1 町行政の総合企画及び基本方針の決定




2 町の境域に関すること。




3 表彰に関すること。




4 請願、陳情その他の要望に関すること。




5 公共団体等の指揮監督に関すること。




6 国、県その他の公共団体等との協議




7 会議、講習会、講演会、品評会、競技会等の開催及び参加の決定





(1) 重要なもの




(2) 軽易なもの




8 協定書、覚書その他これらに類するものの締結





(1) 重要なもの




(2) 軽易なもの




9 公印の新調、改刻及び廃止に関すること。




10 公簿の整備及び閲覧の許可に関すること。




11 公用車及び電話の使用許可に関すること。




12 事務引継の承認に関すること。


○課長


○所属職員

13 行政資料の収集、作成及び報告並びに刊行物の発行に関すること。

○町報・町勢要覧



14 所管施設の維持管理及び運営に関すること。




15 機関及び関係諸団体との連絡調整に関すること。




3 組織及び人事管理に関する事務

決裁事項

事務処理権限の区分

町長

副町長

総務課長

課長

1 職員の採用、分限又は懲戒に係る処分




2 出張の命令及びその復命に関すること。





(1) 県内


○課長


○所属職員

(2) 県外




3 労働協約の締結




4 休暇又は職務に専念する義務の免除の承認





(1) 課長の場合




(2) 7日以上にわたる場合




(3) 課長を除く職員で7日以上にわたらない場合




5 職員団体の業務に専ら従事する職員に係る事務に関すること。




6 育児休業等の承認又は取消し




7 徴収等に従事する職員の任免及び身分を示す証票の交付




8 職員の配置に関すること。




9 課職員の事務分担に関すること。




10 時間外及び休日勤務命令に関すること。




11 地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の3第2項の附属機関を組織する委員その他の構成員の任免及び給与の決定




12 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の職員及び臨時職員の任免に関すること。




4 指導監督に関する事務

決裁事項

事務処理権限の区分

町長

副町長

総務課長

課長

1 許可、認可、免許、承認、指定、命令、裁決、決定、取消しその他の行政処分

○常例的なもの



2 行政手続法(平成5年法律第88号)に関すること。




3 北栄町行政手続条例(平成17年北栄町条例第12号)に関すること。




4 事実の証明又は謄本、抄本等の交付




5 争訟等に関する事務

決裁事項

事務処理権限の区分

町長

副町長

総務課長

課長

1 審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、告発又は和解、あっせん、調停若しくは仲裁に係る決定




2 損害の賠償




3 損失補償又は債務保証




4 訴訟代理人の指定又は指定代理人の選任




5 過料の処分




6 審査請求等に関すること。




6 予算に関する事務

決裁事項

事務処理権限の区分

町長

副町長

企画財政課長

課長

1 予算の調製




2 専決処分




3 基金、積立金の処分




4 町債及び一時借入金の申請又は返済




5 予算編成方針に関すること。




6 予算要求の審査に関すること。




7 財政の公表に関すること。




8 予算の流用及び更正

50万円以上

50万円未満

20万円未満


9 予備費の充当




7 議会に関する事務

決裁事項

事務処理権限の区分

町長

副町長

総務課長

課長

1 議会の招集




2 議会の議決を経るべき事件についての議案の提出又は議会に対する報告




注 議会に関する事務のうち、単に予算に関する事務のみを取り扱うときは、「総務課長」とあるのは、「企画財政課長」と読み替えるものとする。

8 補助金及び補助申請に関する事務

決裁事項

事務処理権限の区分

町長

副町長

企画財政課長

課長

1 補助金、交付金、負担金、貸付金、利子補給金その他の財政援助金に係る事務のうち次に掲げるもの





(1) 交付要綱の決定、変更及び廃止




(2) 交付の決定




(3) 交付の承認、取消し、返還命令その他の処分


100万円未満

50万円未満

20万円未満

(4) 概算払の決定




(5) 検査の実施に係る通知




2 国又は県の負担金、補助金、交付金等の申請、請求及び実績報告に関すること。


100万円未満

50万円未満

20万円未満

備考 金額は、1件当たりの補助金額をいう。

9 会計に関すること。

決裁事項

事務処理権限の区分

町長

副町長

企画財政課長

課長

1 収入の調定及び納入の通知




2 収入の徴収猶予、分納、更正、修正又は取消しに関すること。




3 収入の減免に関すること。




4 収入の滞納処分に関すること。




5 債権差押えに関すること。




6 収入の不納欠損処分に関すること。




7 次に掲げる支出負担行為の決定に関すること。





(1) 報酬、給与、職員手当、共済費、災害補償費、報償費、旅費




(2) 需用費


100万円未満

50万円未満

20万円未満

(3) 役務費


100万円未満

50万円未満

20万円未満

(4) 委託料


100万円未満

50万円未満

20万円未満

(5) 使用料及び賃借料


100万円未満

50万円未満

20万円未満

(6) 工事請負費


100万円未満

50万円未満

20万円未満

(7) 原材料費


100万円未満

50万円未満

20万円未満

(8) 公有財産購入費


100万円未満

50万円未満

20万円未満

(9) 備品購入費


100万円未満

50万円未満

20万円未満

(10) 負担金補助及び交付金


100万円未満

50万円未満

20万円未満

ア 退職手当給付費負担金




イ 保険給付費




(11) 扶助費




(12) 貸付金


100万円未満

50万円未満

20万円未満

(13) 補償補てん及び賠償金


100万円未満

50万円未満

20万円未満

(14) 償還金利子及び割引料


100万円未満

50万円未満

20万円未満

(15) 投資及び出資金


100万円未満

50万円未満

20万円未満

(16) 積立金


100万円未満

50万円未満

20万円未満

(17) 寄附金


100万円未満

50万円未満

20万円未満

(18) 公課費


100万円未満

50万円未満

20万円未満

(19) 繰出金


100万円未満

50万円未満

20万円未満

8 支出命令




9 物品の貸付け、借受け又は処分




10 寄附の受納に関すること。




11 契約の締結


100万円未満

50万円未満

20万円未満

12 資金前渡、概算払の承認


50万円未満



備考 金額は、債権者1人当たりとする。

10 工事(業務)に関すること。

決裁事項

事務処理権限の区分

町長

副町長

企画財政課長

課長

1 工事(業務)の起工及び施行に関すること。


100万円未満

50万円未満

20万円未満

2 入札参加者又は見積人の選定及び予定価格の設定に関すること。


100万円未満

50万円未満

20万円未満

3 入札の執行に関すること。




4 監督に関すること。




5 検査結果の報告の受理に関すること。




備考 金額は、1件当たりのものをいう。

11 公有財産の管理に関する事務

決裁事項

事務処理権限の区分

町長

副町長

企画財政課長

課長

1 公有財産の取得及び処分等に関すること。

○登記



2 行政財産の使用許可及び使用料の減免等に関すること。




3 普通財産の貸付け、借受け及び譲渡等に関すること。




北栄町事務処理権限規程

平成17年10月1日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第8号
平成18年4月1日 訓令第34号
平成19年3月26日 訓令第7号
平成21年2月18日 訓令第3号
平成23年5月16日 訓令第24号
平成26年4月23日 訓令第26号
平成28年4月20日 訓令第30号
平成29年9月1日 訓令第23号
令和2年3月30日 訓令第8号
令和5年4月1日 訓令第8号