○北栄町行政委員会等に対する事務委任及び補助執行に関する規則

平成17年10月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務のうち、教育委員会及び農業委員会に委任する事務並びに教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会(以下「行政委員会等」という。)の事務を補助する職員に補助執行させる事務並びに当該事務について専決できる事項を定めるものとする。

(委任する事務)

第2条 町長の権限に属する事務のうち、別表第1に掲げる事務をそれぞれ教育委員会及び農業委員会に委任する。

(予算の補助執行等)

第3条 行政委員会等の事務を補助する職員は、町長の権限に属する事務のうち、それぞれの所管に係る契約の締結、予算の執行その他財務に属する事務について補助執行を行う。

(その他の事務の補助執行)

第4条 行政委員会等の事務を補助する職員は、町長の権限に属する事務のうち、別表第2に掲げる事項について補助執行を行う。

(予算の補助執行の専決)

第5条 第3条の規定による予算の補助執行は、別表第3に定めるところにより、次に掲げる区分に応じ、それぞれ予算執行に関する事項につき専決することができる。

(1) 別表第3の職名欄の左欄に掲げる者 北栄町事務処理権限規程(平成17年北栄町訓令第8号。以下「事務処理規程」という。)別表第1に規定する副町長共通の専決事項。ただし、同表第8項の会計に関することは除く。

(2) 別表第3の職名欄の右欄に掲げる者 事務処理規程別表第1に規定する課長共通の専決事項

(その他の事務の補助執行の専決)

第6条 第4条の規定による補助執行は、別表第4に定めるところにより、それぞれ専決することができる。

(準用規定)

第7条 この規則に定めるもののほか、前2条の事務の専決に関する取扱いについては、事務処理規程の例による。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年2月23日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月14日規則第29号)

この規則は、平成28年6月14日から施行する。

別表第1(第2条関係)

委任する事務

委員会

事項

教育委員会

1 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料及び手数料の徴収に関すること。

2 教育委員会の所掌に属する前号以外の収入金の徴収に関すること。

3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4の規定に基づく総合教育会議に係る事務に関すること。

農業委員会

1 農業委員会の所掌に属する収入金の徴収に関すること。

別表第2(第4条関係)

補助執行を行う事務

事務部局

事項

教育委員会

1 学校その他の教育機関及び文化財関係法令に基づく負担金及び補助金の交付申請並びに収支決算に関すること。

2 教育財産の取得に関すること。

3 保育所に関すること。

4 学童保育に関すること。

5 認定こども園に関すること。

6 次世代育成支援対策に関すること。

7 ファミリーサポートセンターに関すること。

8 その他子育て支援に関すること。

選挙管理委員会

1 選挙に関する交付金、委託費その他の経費の交付申請及び収支決算に関すること。

農業委員会

1 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第27条の規定による町長が行う農業委員会総会の招集に関すること。

2 農業委員会に関する補助金の交付申請及び収支決算に関すること。

3 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に関すること。

別表第3(第5条関係)

事務を補助する職員の専決区分

事務部局

職名

教育委員会

教育長

課長

選挙管理委員会

 

事務局長

監査委員

 

事務局長

農業委員会

 

事務局長

別表第4(第6条関係)

事務を補助する職員の専決事項

職名

事項

教育長

1 学校その他の教育機関及び文化財関係法令に基づく負担金及び補助金の交付申請並びに収支決算に関すること。

2 教育財産の取得に関すること。

3 保育所に関すること。

4 学童保育に関すること。

5 認定こども園に関すること。

6 次世代育成支援対策に関すること。

7 ファミリーサポートセンターに関すること。

8 その他子育て支援に関すること。

選挙管理委員会事務局長

1 選挙に関する交付金、委託費その他の経費の交付申請及び収支決算に関すること。

農業委員会事務局長

1 農業委員会等に関する法律第27条の規定による町長が行う農業委員会総会の招集に関すること。

2 農業委員会に関する補助金の交付申請及び収支決算に関すること。

3 独立行政法人農業者年金基金法に関すること。

北栄町行政委員会等に対する事務委任及び補助執行に関する規則

平成17年10月1日 規則第11号

(平成28年6月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年10月1日 規則第11号
平成19年3月23日 規則第11号
平成24年3月28日 規則第6号
平成27年2月23日 規則第5号
平成28年6月14日 規則第29号