○北栄町長職務執行者公印規則

平成17年10月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、公印の保管及び使用その他公印に関して必要な事項を定めるものとする。

(種類及び保管者等)

第2条 公印の種類、ひな形、寸法及び保管者は、別表によるものとする。

(公印の取扱い)

第3条 公印の取扱い、管守等については、北栄町公印規則(平成17年北栄町規則第12号)の例による。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年7月1日規則第22号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年3月8日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の名称

寸法

印材

保管者

ひな形

鳥取県東伯郡北栄町長職務執行者印

方 21

ゴム

総務課長

(1)

(2)

鳥取県東伯郡北栄町長職務執行者印窓口専用

方 21

ゴム

総務課長

(3)

鳥取県東伯郡北栄町長職務執行者印窓口専用

方 21

ゴム

総務課長

(4)

鳥取県東伯郡北栄町長職務執行者職務代理者印

方 21

ゴム

総務課長

(5)

(6)

鳥取県東伯郡北栄町長職務執行者職務代理者印窓口専用

方 21

ゴム

総務課長

(7)

鳥取県東伯郡北栄町長職務執行者職務代理者印窓口専用

方 21

ゴム

総務課長

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

 

 

 

 

(7)

(8)



 

 

 

 

 

 

 

 

北栄町長職務執行者公印規則

平成17年10月1日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年10月1日 規則第13号
平成18年4月1日 規則第17号
平成29年7月1日 規則第22号
平成31年3月8日 規則第13号
令和2年3月27日 規則第7号