○北栄町情報公開条例施行規則
平成17年10月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、北栄町情報公開条例(平成17年北栄町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の全部を開示しない旨の決定(当該公文書を保有していないときを含む。) 不開示決定通知書(様式第4号)
(4) 公文書の存否を明らかにしないで請求を拒否する旨の決定 開示請求拒否処分決定通知書(様式第5号)
2 公文書を閲覧する者は、当該公文書の原本を改変し、汚損し、又は破損してはならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(公文書の写しの交付等)
第7条 公文書の写しの交付の部数は、原則として、開示請求1件につき1部とする。
3 前項に定める費用は、全額前納とする。
(簿冊件名目録)
第8条 実施機関は、条例第30条に規定する資料の提供手段として簿冊件名目録を作成し、受付窓口に置くものとする。
2 簿冊件名目録は、毎年1回以上作成するものとする。
2 前項の規定による公表は、前年度分の公文書の開示について、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
(1) 公文書の開示の請求状況
(2) 公文書の開示(部分開示を含む。)又は不開示(請求の拒否を含む。)の決定状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認める事項
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北条町情報公開条例施行規則(平成12年北条町規則第2号)又は大栄町情報公開条例施行規則(平成12年大栄町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月23日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日規則第11号)
この規則は、北栄町情報公開条例の一部を改正する条例(令和元年北栄町条例第9号)の施行の日から施行し、改正後の北栄町情報公開条例施行規則の規定は、施行の日以降に受理した開示請求について適用する。
別表(第7条関係)
区分 | 金額 | ||
公文書の写しその他の物品の作成に要する費用 | 文書、図画を複写したもの又は電磁的記録を出力した用紙若しくは当該用紙を複写したもの | モノクローム | A3判以下の1枚(片面)につき 10円 |
カラー | A3判以下の1枚(片面)につき 100円 | ||
フレキシブルディスク又は光ディスク(CD―R)に複写したもの | 1枚につき 100円 | ||
録音テープ、ビデオテープ又は光ディスク(DVD―R)に複写したもの | 複写に要する費用に相当する額 | ||
外部委託によるもの | 作成に要する費用の額 | ||
写しの送付 | 送付に要する費用の額 |