○北栄町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町印鑑登録及び証明に関する条例(平成17年北栄町条例第15号。以下「印鑑条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律及びこれらに基づく命令をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(本人の確認)

第3条 印鑑条例第4条第2項の規則で定める書面は、次に掲げるものとする。

(1) 国及び地方公共団体の発行した免許証、許可証、身分証明書等であって、本人の写真をはり付けたもの

(2) 在留カード又は特別永住者証明書

(3) 町において印鑑の登録を受けている者が、当該登録を受けている印鑑を押して、登録申請者が本人に相違ない旨を保証する書面

(4) 社会保険各法に定める被保険者証

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める被保険者証

2 印鑑条例第4条第4項の規則で定める書面は、前項第1号から第3号までに掲げる書面とする。

(印鑑登録証の記載事項)

第4条 印鑑条例第7条の印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑登録証明書の記載事項)

第5条 印鑑条例第13条の印鑑登録証明書には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 町長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載しなければならない。

(申請書等の様式)

第6条 印鑑の登録及び証明に関する次の各号に掲げる申請書、届出書等の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 印鑑条例第3条第1項に規定する印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 印鑑条例第3条第2項に規定する委任の旨を証する書面 様式第1号

(3) 印鑑条例第4条第2項に規定する印鑑の登録の申請の事実について登録申請者に照会する文書(照会書)及び回答書 様式第2号

(4) 印鑑条例第6条に規定する印鑑登録原票 様式第3号(住民票に旧氏の記載がされている場合は様式第3号の2、住民票に通称の記載がされている場合は様式第3号の3)

(5) 印鑑条例第7条に規定する印鑑登録証 様式第4号

(6) 印鑑条例第8条第1項に規定する印鑑登録証再交付申請書 様式第1号

(7) 印鑑条例第9条に規定する印鑑登録証亡失届出書 様式第1号

(8) 印鑑条例第11条に規定する印鑑登録廃止申請書 様式第1号

(9) 印鑑条例第13条第2項に規定する印鑑登録証明書 様式第5号(住民票に旧氏の記載がされている場合は様式第5号の2、住民票に通称の記載がされている場合は様式第5号の3)

(10) 印鑑条例第14条第3項に規定する身分を証する証明書(身分証明書) 様式第6号

(文書の保存期間)

第7条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に定めるとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類 2年

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北条町印鑑条例施行規則(昭和52年北条町規則第9号)又は大栄町印鑑条例施行規則(昭和63年大栄町規則第12号)の規定により登録を受けている者に係る印鑑登録原票及び印鑑登録証については、その効力を有する。

(平成21年5月15日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月31日規則第19号)

(施行期日)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月21日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に提出した申込書、申請書及び申告書については、なお従前の例による。

(平成30年11月6日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月25日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に提出した申請書及び届出書については、なお従前の例による。

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北栄町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第18号

(令和元年11月5日施行)