○北栄町交通安全指導員設置運営要綱

平成17年10月1日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は、北栄町における道路交通の安全保持及び安全運動の推進を図るため、北栄町交通安全指導員(以下「指導員」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 指導員の定数は、22人以内とする。

(任命及び任期)

第3条 指導員は、町内に居住する者で交通に関する法令に通じ、かつ、指導力を有するもののうちから、町長が所轄警察署長の意見を聴いて任命するものとし、その身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に定める職員とする。

2 指導員の任期は、2年とする。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 指導員は、再任されることができる。

(職務)

第4条 指導員の職務は、次のとおりとする。

(1) 通学、通園路において登下校(園)時における児童園児の安全通行の保護、誘導を行うこと。

(2) 一般歩行者に対し、横断の方法、信号の厳守など歩行者が正しい通行をするよう指導を行うこと。

(3) 自転車乗りに対し、正しい自転車の乗り方、信号の遵守等の指導を行うこと。

(4) 歩行者の安全通行に直接支障のある場合には、車両の運転者に対し、通行方法の指導を行うこと。

(5) 地域住民の交通安全思想の普及徹底及び交通安全運動の推進に努めること。

(職務要領)

第5条 指導員が前条の職務を行うに当たって必要な事項は、町長が所轄警察署長の意見を聴いて、これを定める。

(被服等の交付)

第6条 指導員に別表のとおり被服を交付する。

2 指導員が別表に定める貸与期間内に死亡し、又は退職したときは、当該該当することとなった日から7日以内に町長に返戻しなければならない。

(指導員の心得)

第7条 指導員は、職務について別に定めるもののほか、次に掲げる事項を心得なければならない。

(1) 交通指導は懇切丁寧を旨とし、誠意をもって当たること。

(2) 勤務中は制服を着用し、姿勢、態度を常に端正にすること。

(3) 交付品については、損傷し、又は損失することのないよう常に保管に留意すること。

(分限)

第8条 町長は、指導員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを免職することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 交通違反により起訴処分をされた場合

(4) 指導員としてふさわしくない非行のあった場合

(5) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

(6) 前各号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(退職)

第9条 指導員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって町長に願い出なければならない。

(報酬)

第10条 指導員の報酬の額は、北栄町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年北栄町条例第38号。以下「条例」という。)別表に定める額とし、その支給については、条例第3条及び第4条の規定による。

(費用弁償)

第11条 指導員が交通指導、講習、啓発、警戒、訓練等の勤務に従事したときは、別表に定める費用弁償を支給する。

2 前項の場合を除き、指導員が公務のため旅行するときは、条例第5条第1項及び第2項の規定により費用弁償を支給する。

(公務災害補償)

第12条 指導員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障がいとなった場合においては、その指導員又はその者の遺族に対し鳥取県町村総合事務組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成29年鳥取県町村職員退職手当組合条例第8号)により、その損害を補償する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併後最初に任命する指導員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成18年4月1日訓令第36号)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年4月20日訓令第13号)

この訓令は、平成29年4月20日から施行し、改正後の北栄町臨時的任用職員取扱規程及び北栄町交通安全指導員設置運営要綱の一部を改正する訓令の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年3月30日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年8月30日訓令第23号)

この要綱は、令和5年8月30日から施行する。

別表第1(第6条関係)

品目

員数

貸与期間

品目

員数

貸与期間

制服上・下衣(冬)

1着

2年

制帽

1個

2年

制服上・下衣(合)

1着

2年

ヘルメット

1個

2年

夏服上衣

1着

2年

腕章

1個

2年

雨衣

1着

2年

ベルト

1個

2年

防寒服

1着

2年

帯革

1個

2年

ネクタイ

1本

2年

つりひも

1個

2年

1足

2年

バッジ

1個

2年

半長靴

1足

2年

警笛

1個

2年

別表第2(第11条関係)

区分

金額(円)

単位

備考

交通指導、講習、啓発、警戒、訓練

4,200

 

簡易な交通指導、啓発

2,100

 

北栄町交通安全指導員設置運営要綱

平成17年10月1日 訓令第14号

(令和5年8月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 交通安全
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第14号
平成18年4月1日 訓令第36号
平成23年3月28日 訓令第7号
平成29年4月20日 訓令第13号
令和2年3月30日 訓令第8号
令和5年8月30日 訓令第23号