○北栄町技能労務職員の給与に関する規則

平成17年10月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年北栄町条例第45号)に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の額及びその支給方法等について定めるものとする。

(給料)

第2条 給料表は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第1行政職俸給表ロ行政職俸給表(2)の規定を準用する。この場合において、備考の規定については適用しないものとする。

2 前項の給料表は、北栄町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第20条に規定する職員以外の職員に適用する。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類する職務の内容は、別表第1のとおりとする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第3条 職員の初任給、昇格、昇給等に係る職務の級及び号給の決定の基準については、北栄町職員の給与に関する条例(平成17年北栄町条例第43号。以下「給与条例」という。)の規定の適用を受ける者の例による。この場合において、経験年数換算表は、北栄町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年北栄町規則第32号。以下「初任給規則」という。)別表第3経験年数換算表の規定を、昇格時号給対応表は、初任給、昇格、昇給等の基準(昭和44年人事院規則9-8)(以下「人事院規則」という。)別表第7昇格時号俸対応表ロ行政職俸給表(2)昇格時号俸対応表の規定を、降格時号給対応表は、人事院規則別表第7の2ロ行政職俸給表(2)降格時号俸対応表の規定を準用し、級別資格基準表、初任給基準表、職務の級の切替表及び職員の号給の切替表は、それぞれ別表第1から別表第5までのとおりとする。

2 別表第1に掲げる労務職員の初任給については、前項の規定にかかわらず、別表第3に定める額の範囲を超えて上位の号給に決定することができないものとする。

3 一定の年齢を超える職員の昇給に関する規定は、第1項の規定にかかわらず、57歳を超える職員について適用するものとする。

第4条 職員を一の職から初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職に異動させる場合においては、異動後の職について定められた職務の級に決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、異動後の職に従前から在職していたものとみなし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮し、あらかじめ町長の定める基準に従い、決定するものとする。

(手当の額及び給与の支給方法等)

第5条 扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の額、給与の支給方法、休職者(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定において準用する同法第6条第1項ただし書の許可を受けている者を含む。)の給与並びに勤務1時間当たりの給与額については、給与条例の規定の適用を受ける者の例による。

2 特殊勤務手当の支給については、別に町長が定める。

(会計年度任用単純労務職員の給与)

第6条 第2条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与については、北栄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北栄町条例第12号)の規定の適用を受ける者の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年10月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日までの合併前の北条町技能労務職員の給与に関する規則(昭和45年北条町規則第11号)又は大栄町技能労務職員の給与に関する規則(昭和45年大栄町規則第25号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定による給与の支給については、なお、合併前の規則の例による。

3 新町設置の日の前日において合併関係町(合併前の北条町及び大栄町をいう。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の昇格、昇給等に係る期間については通算する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

5 前項に規定するもののほか、北栄町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年北栄町条例第22号)による改正前の北栄町職員の定年等に関する条例(平成17年北栄町条例第27号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、給与条例の規定の適用を受ける者の例による。

(平成18年12月21日規則第23号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成26年12月19日規則第26号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月12日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月19日規則第41号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日規則第33号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(北栄町技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される北栄町技能労務職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される北栄町技能労務職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 北栄町技能労務職員の給与に関する規則第3条第2項及び第3項並びに第4条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和6年3月26日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月26日規則第12号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

技能労務職給料表級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

電話交換手、調理師、給食調理員、学校主事、自動車運転手の職務

2級

電話交換手、調理師、給食調理員、学校主事、自動車運転手の職務

3級

電話交換手、調理師、給食調理員、学校主事、自動車運転手の職務

4級

主任電話交換手、主任調理師、主任給食調理員、主任学校主事、主任自動車運転手の職務

5級

主任電話交換手、主任調理師、主任給食調理員、主任学校主事、主任自動車運転手の職務

別表第2(第3条関係)

技能労務職級別資格基準表

職種

 

1級

2級

3級

4級

5級

技能職員

高校卒

 

0

6

6

別に定める

同左

同左

中学卒

 

0

9

9

別に定める

同左

同左

労務職員

中学卒

 

0

別に定める

同左

同左

同左

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員

ア 電話交換手

イ 調理員

ウ 自動車運転手

エ 前記のイ及びウに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者

(2) 労務職員、用務員、給食調理員等労務に従事する者

2 前項第1号のウに掲げる職務に従事する技能職員(以下「技能免許所有職員」という。)のうち、その就業に必要な免許等の資格を有する者で、高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに適用される学歴免許欄の区分は、その資格にかかわらず、「高校卒」の区分によるものとする。

3 技能免許所有職員の経験年数は、その職務に必要な免許等の資格取得後のものとする。ただし、次の表の経験欄に掲げる経歴に係る年数で高校卒後(修学年数が高校卒に達しない者にあっては、その者の最終学歴取得時からその就学年数の差の期間を経過した日以後)のものについて、同表の換算率欄に定める換算率を乗じた年数を経験年数とすることができる。

経歴

換算率

自動車の助手、軍用自動車の運転又は自動車に類する機器の運転、操作、整備等当該免許を必要とする職務に準ずる職務に従事した経歴

100/100以下

技能、労務等の職務で、当該免許を必要とする職務に役立つと認められる職務に従事した経歴

50/100以下

別表第3(第3条関係)

技能労務職初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

労務職員

 

1級1号給から1級29号給まで

備考

1 本表の適用については、別表第2の備考の規定を準用する。

2 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員の初任給については、この表の初任給欄の号給の範囲内の部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

経験年数

初任給

8年以上14年未満

1級33号給から1級45号給まで

14年以上

1級49号給から1級57号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、中学卒後のものとする。

3 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号給が「1級1号給から1級33号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

経験年数

初任給

9年以上18年未満

1級37号給から1級57号給まで

18年以上

1級61号給から1級69号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、中学卒後のものとする。

4 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員の初任給については、第3条第1項前段の規定にかかわらず、その者の有する学歴免許及び経験年数に関する調整は、行わないものとする。

5 別表第2の備考第1項第1号のイからエまでに掲げる職務に従事する者のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する初任給規則第9条の規定を準用し定める初任給については、1級17号給から1級29号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。

6 前項の規定の適用を受けた職員については、初任給規則第11条の規定は準用しないものとし、これらの職員には初任給規則第12条第1項の規定を準用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第4号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。

7 この表の学歴免許欄の学歴免許の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許の資格によるものとする。

別表第4(第3条関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

技能労務職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

別表第5(第3条関係)

職員の号給の切替表

旧号給

 

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

1

12月以上

 

1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77

 

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

 

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

 

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

 

12月以上

93

93

79

101

81

 

25

3月未満

93

93

79

101

81

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

 

12月以上

97

97

81

105

85

 

26

3月未満

97

97

81

105

85

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

 

12月以上

101

101

85

109

89

 

27

3月未満

101

101

85

109

89

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

 

12月以上

105

105

87

113

93

 

28

3月未満

105

105

87

113

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

 

12月以上

109

109

89

117

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

北栄町技能労務職員の給与に関する規則

平成17年10月1日 規則第39号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・手当等
沿革情報
平成17年10月1日 規則第39号
平成18年12月21日 規則第23号
平成19年12月21日 規則第45号
平成26年12月19日 規則第26号
平成28年2月12日 規則第3号
平成28年12月19日 規則第41号
平成29年12月20日 規則第33号
令和2年3月30日 規則第13号
令和5年4月1日 規則第15号
令和6年3月26日 規則第17号
令和7年3月26日 規則第12号