○北栄町建設工事等に係る指名業者の選定及び入札要領

平成17年10月1日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 指名競争入札により町が施行する建設工事及び測量等業務(以下「建設工事等」という。)の発注については、業務の公正かつ的確性、透明性の確保に期するため、北栄町財務規則(平成17年北栄町規則第42号)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(指名業者の選定及び内申)

第2条 業者の指名は、町へ入札指名願の提出者のうちから、当該業務内容等を勘案して、発注しようとする主管課長が、指名選定のための内申をする。

2 前項の指名業者の選定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するとともに、特定の業者に偏らないように配慮し、内申業者のうちから建設工事等指名審査委員会の議を得て適正に選定する。

(1) 不誠実な行為の有無

(2) 経営状況

(3) 工事(業務)成績の状況

(4) 技術的適性

(5) 手持契約書等の状況

(6) 地理的条件

(7) 安全管理の状況

(8) 労働福祉の状況

3 第1項の内申の基準及び前項の選定の基準は、別に定める運用規定によるものとする。

4 次に掲げる内申業者は、その状況が改善されるまでの間、指名業者に選定しないことができる。

(1) 町が発注した工事(その瑕疵修補等のための工事を含む。)の施工が著しく遅れている者

(2) 経営内容が著しく不健全であるか、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 賃金の支払等労働福祉の状況が著しく不健全であると認められる者

(4) その他発注機関が指名審査会の議を経て公共工事の受注者としてふさわしくない状況にあると認めた者

5 発注しようとする主管課長は、特に緊急(災害、応急等)なものであること、特別の技術を要すること、又は第1項の規定によることが不適当であると認めるときは、同項の規定にかかわらず競争に参加するものを内申することができる。

(指名審査委員会)

第3条 業者の指名の適正を期するため、建設工事等指名審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、副町長、企画財政課長及び建設工事等を発注する主管課長をもって構成する。

3 委員会の委員長は、副町長が当たる。

4 委員会の審議は、公開しない。また、何人も委員会の内容を他に漏らしてはならない。

5 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き審議することができない。

6 委員会は、必要に応じて開催するものとし、委員長が招集する。

7 委員会は、業者指名の決定、入札執行前後において入札執行にかかわる疑惑(談合)等の情報が発生したときは、速やかにその調査をし、対応に当たるものとする。

(内申等の手続)

第4条 発注しようとする主管課長は、建設工事等請負業者選定内申及び審査表(様式第1号)を遅滞なく企画財政課長に提出するものとする。

2 発注しようとする主管課長は、別に定める運用規定により指名業者数及び候補者名を内申するものとする。

3 委員会の事務処理は、企画財政課が行う。ただし、設計図書閲覧、指名通知事務及び入札執行等については、発注する主管課が行う。

(業者指名の閲覧)

第5条 委員会で指名された業者名は、入札終了後、建設工事等指名業者一覧表(様式第2号)により発注する主管課において閲覧に供するものとする。ただし、町長が特に必要であると認めたときは、入札前に公表することができる。

(適正な見積期間)

第6条 建設工事等を発注する場合に、原則として日曜日、土曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日)を除き、事業規模により次のとおり適正な見積期間を定める。ただし、急を要する場合は第2号及び第3号の期間を5日以内に限り短縮することができる。

(1) 予定価格が500万円未満 3日

(2) 予定価格が500万円以上5,000万円未満 10日

(3) 予定価格5,000万円以上 15日

(予定価格)

第7条 予定価格は、入札執行までに決定するものとし、漏洩防止には万全を期するものとする。

2 競争入札で発注する建設工事等の予定価格を事前公表する場合にあっては、公告又は指名競争入札に関する通知とあわせて行う。

(指名の取り消し)

第8条 指名業者の中に次のいずれかの関係にある者(共同企業体による指名業者と当該関係にある当該共同企業体の構成員を除く。)がある場合は、指名審査会において再審査のうえ、その者及びその者と当該関係にある他の指名業者について、いずれかの指名を取り消すことができる。

(1) 指名業者(その取締役を含む。次号において同じ。)が他の指名業者の議決権保有者(その会社の総株主又は総社員の議決権の4分の1を超える議決権を保有する者をいう。以下同じ。)である関係

(2) 指名業者と他の指名業者が、同一の会社の議決権保有者である関係

(3) 指名業者の取締役(会社更生法(平成14年法律第154号)第67条第1項又は民事再生法(平成11年法律第225号)第64条第2項の規定により選任された管財人を含む。以下同じ。)が他の指名業者の取締役を兼ねている関係

(4) 指名業者の取締役と他の指名業者の取締役が、同一の会社の取締役を兼ねている関係

(5) その他前各号の関係に準ずる関係

(入札の執行)

第9条 入札執行回数は、原則として3回までとし、3回で落札しない場合は、別に定める運用規定による。ただし、第7条第2項に係る入札執行回数は1回とし、再度の入札は行わない。

2 入札実行事務は、発注主管課が執行する。

(入札結果の閲覧)

第10条 入札結果については、建設工事等入札結果表(様式第3号)により発注主管課において閲覧に供する。

(委任)

第11条 この要領の運用に関し必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第15号)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第8号)

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月5日訓令第30号)

この要領は、平成20年12月5日から施行する。

(平成23年12月12日訓令第51号)

この要領は、平成23年12月12日から施行する。

(平成28年4月5日訓令第27号)

この訓令は、平成28年4月5日から施行し、改正後の北栄町建設工事等に係る指名業者の選定及び入札要領の一部を改正する訓令は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年8月8日訓令第38号)

この訓令は、平成28年8月8日から施行し、改正後の北栄町建設工事等に係る指名業者の選定及び入札要領及び改正後の北栄町公金管理運用委員会設置要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

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北栄町建設工事等に係る指名業者の選定及び入札要領

平成17年10月1日 訓令第27号

(平成28年8月8日施行)