○北栄町建設工事等に係る予定価格の事前公表要綱

平成17年10月1日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町財務規則(平成17年北栄町規則第42号)の規定により北栄町が競争入札で発注する建設工事等の予定価格の事前公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の範囲)

第2条 事前公表は、競争入札によって執行するすべての建設工事等の予定価格について行う。

(公表の方法)

第3条 事前公表は、公告又は指名競争入札に関する通知に予定価格を記載して行う。

(公表に伴う入札の手続)

第4条 事前公表を行う入札の手続は、以下のとおりとする。

(1) 入札の回数は1回として、再度の入札は行わない。

(2) 町長は、入札参加者に対して入札額の根拠となる積算内訳書の提出を求めることができる。

(その他)

第5条 この要綱の運用に関し必要な事項は、町が別に定める。

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

北栄町建設工事等に係る予定価格の事前公表要綱

平成17年10月1日 訓令第29号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第29号