○北栄町教育委員会事務局事務の専決及び代決に関する規程

平成17年10月1日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、教育長の権限に属する事務のうち教育委員会事務局において処理する事務の決裁に関し必要な事項を定め、もって事務処理の能率化及び責任の所在の明確化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 専決とは、教育長の権限に属する事務を常時その者に代わり、意思決定することをいう。

(2) 代決とは、教育長又は専決権者が不在のとき又は事故があるとき若しくは欠けたときに、一時的にそれらの者にかわり、意思決定することをいう。

(3) 後閲とは、代決した事務をその後において正当決裁権者の閲覧に供することをいう。

(権限行使の原則)

第3条 専決及び代決を認められた職員は、常に上司の意図を体して適正に事務を処理しなければならない。

(専決事項)

第4条 課長の専決事項は、別表のとおりとする。

(代決の順序)

第5条 正当決裁権者が不在のときは、次の表に掲げる順序によりその事務を代決する。

正当決裁権者

第1順位者

第2順位者

備考

教育長

教育総務課長

主務課長

 

教育総務課長

主務課長

あらかじめ教育総務課長が指名した職員

主務課長

あらかじめ主務課長が指名した職員


(代決の例外)

第6条 代決者において特に重要、異例又は疑義があると認める事務は、前条の規定にかかわらず代決する前に正当決裁権者の指揮を受け処理しなければならない。

(代決後の処理)

第7条 代決した事務は、代決者において「後閲」の印を押印し、起案者の責任において遅滞なく後閲しなければならない。ただし、軽易な事務については、この限りでない。

(正当決裁権者代決者共に不在のときの処理)

第8条 正当決裁権者代決者共に不在のときは、正当決裁権者の上司の決裁を受けて事務を処理することができる。

(類推による専決)

第9条 別表に掲げられていない事項については、当該事項の内容により専決することが必要であり、かつ、適当であると認められる場合には、同表に掲げられている事項から類推して専決することができる。

(補助執行事務に係る決裁)

第10条 町長の権限に属する事務について、補助執行する場合の決裁については、北栄町事務処理権限規程(平成17年北栄町訓令第8号)の規定の例によるものとする。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年5月28日教委訓令第4号)

この規程は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年1月23日教委訓令第4号)

この規程は、平成20年1月23日から施行する。

(平成24年3月29日教委訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

教育総務課長の専決事項

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 事務局施設設備等の保全管理に関すること。

(3) その他前各号に準ずる軽易なこと。

課長共通専決事項

(1) 軽易な申請、照会、回答、通知及び届出に関すること。

(2) 職員の事務分担に関すること。

(3) 職員の休暇、欠勤及び忌引に関すること(引き続き欠勤7日以上に及ぶものを除く。)

(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 職員の町内出張命令に関すること。

(6) 諸証明の交付に関すること。

(7) 課で使用する物品の請求及び返納に関すること。

(8) その他前各号に準ずる軽易な事務処理に関すること。

北栄町教育委員会事務局事務の専決及び代決に関する規程

平成17年10月1日 教育委員会訓令第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会訓令第1号
平成19年5月28日 教育委員会訓令第4号
平成20年1月23日 教育委員会訓令第4号
平成24年3月29日 教育委員会訓令第1号