○北栄町中央公民館条例施行規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町中央公民館条例(平成17年北栄町条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公民館運営審議会の委員長等)

第2条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に委員長及び副委員長を各1人置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は必要に応じて、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長が当たる。

(定足数)

第4条 会議は、委員定数の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

(議事)

第5条 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事録の調製)

第6条 議事録は、公民館長が調製し、委員長及び委員長が指名した委員が署名しなければならない。

(利用許可申請)

第7条 北栄町中央公民館(以下「公民館」という。)を利用しようとする者は、条例第4条の規定により中央公民館・大栄分館利用許可申請書(様式第1号)を、館長に提出しなければならない。

(利用許可)

第8条 館長が公民館の利用を許可したときは、中央公民館・大栄分館利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

(許可書の提示)

第9条 公民館の利用を許可された者(以下「利用者」という。)は、公民館の利用に際し、許可書を館長に提示し、その指示を受けなければならない。

(利用日及び利用時間)

第10条 公民館の利用日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、北栄町教育委員会が特に必要があると認めたときは、臨時に休館し、又は利用日若しくは利用時間を変更することができる。

(1) 利用日 1月4日から12月28日まで

(2) 利用時間 午前8時30分から午後10時まで

(読み替え)

第11条 条例第7条第1項の規定により、公民館の管理を指定管理者に行わせる場合、第7条第8条及び第9条中「館長」とあるのは、「指定管理者」と読み替える。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北条町公民館運営規則(昭和62年北条町教育委員会規則第1号)又は大栄町立中央公民館条例施行規則(昭和46年大栄町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、各条の規定による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

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北栄町中央公民館条例施行規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第18号

(平成23年4月1日施行)