○北栄町中央公民館条例施行規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、北栄町中央公民館条例(平成17年北栄町条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公民館運営審議会の委員長等)
第2条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に委員長及び副委員長を各1人置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は必要に応じて、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長が当たる。
(定足数)
第4条 会議は、委員定数の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
(議事)
第5条 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録の調製)
第6条 議事録は、公民館長が調製し、委員長及び委員長が指名した委員が署名しなければならない。
(利用許可)
第8条 館長が公民館の利用を許可したときは、中央公民館・大栄分館利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。
(許可書の提示)
第9条 公民館の利用を許可された者(以下「利用者」という。)は、公民館の利用に際し、許可書を館長に提示し、その指示を受けなければならない。
(利用日及び利用時間)
第10条 公民館の利用日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、北栄町教育委員会が特に必要があると認めたときは、臨時に休館し、又は利用日若しくは利用時間を変更することができる。
(1) 利用日 1月4日から12月28日まで
(2) 利用時間 午前8時30分から午後10時まで
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月30日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、各条の規定による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。