○北栄町青少年に有害な図書類及びがん具刃物類の自動販売の規制に関する条例施行規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第21号

(自動販売機の設置の届出等)

第2条 条例第4条及び第5条第3項の規定は、次に掲げる届出書を提出するものとする。

(1) 図書類等の自動販売機の設置届(様式第1号)

(2) 図書類等の自動販売機の設置届出記載事項変更届(様式第2号)

(3) 図書類等の自動販売機の廃止届(様式第3号)

(勧告)

第3条 条例第6条第2項に規定する勧告は、勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(身分証明書)

第4条 条例第7条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第5号)のとおりとする。

(組織)

第5条 条例第8条に規定する審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者 5人

(2) 町の職員 1人

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(議事)

第7条 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北条町青少年に有害な図書類及びがん具刃物類の自動販売の規制に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第5条第2項の規定にかかわらず、合併後最初に任命される審議会の委員の任期は、平成18年3月31日までとする。

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北栄町青少年に有害な図書類及びがん具刃物類の自動販売の規制に関する条例施行規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第21号

(平成17年10月1日施行)