○北栄町社会体育施設管理運営規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町社会体育施設の設置及び管理に関する条例(平成17年北栄町条例第87号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 条例第2条及び第3条に規定する北栄町社会体育施設(以下「体育施設」という。)の利用時間は、次のとおりとする。ただし、北栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、臨時に変更することができる。

2 条例第11条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て変更することができる。

名称

利用時間

北栄町北条体育館

8時00分~22時00分

北栄町大栄体育館

8時30分~22時00分

北栄町大誠体育館

8時30分~22時00分

北栄町勤労者体育センター

8時30分~22時00分

北栄町北条ふれあい会館

8時00分~22時00分

北栄町大栄ふれあい会館

8時30分~22時00分

北栄町北条野球場

6時00分~22時00分

北栄町大栄野球場

6時00分~22時00分

北栄町北条運動場

6時00分~22時00分

北栄町大栄運動場

6時00分~22時00分

(利用の許可)

第3条 条例第4条の規定により体育施設の利用の許可を受けようとする者は、社会体育施設等利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により、申請書が提出されたときは、必要な事項を審査し、適当と認めた者に対して、社会体育施設等利用許可書(様式第2号)を交付する。

3 施設の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、前2項中、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用者の義務及び責任)

第4条 体育施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、体育施設の利用を終了したときは、その施設及び設備を清掃しなければならない。

(行為の制限)

第5条 利用者は、教育委員会の承認を得ないで、次の行為をしてはならない。

(1) 宣伝又は広告等の行為

(2) 飲食物その他の物品を販売する行為

(3) 体育施設内に諸車を乗り入れる行為

(4) その他管理上支障ある行為

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、体育施設の設置及び管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北条町野球場の管理及び運営に関する規則(昭和63年北条町規則第2号)、北条町ふれあい会館の管理及び運営に関する規則(平成7年北条町規則第3号)、大栄町社会体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和52年大栄町教育委員会規則第2号)、大栄町中央町民体育館管理及び運営に関する規則(昭和51年大栄町教育委員会規則第4号)、大栄町小学校前野球場の管理及び運営に関する規則(昭和54年大栄町教育委員会規則第2号)又は大栄町野球場の管理及び運営に関する規則(平成6年大栄町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年5月28日教委規則第10号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成23年3月30日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、各条の規定による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

(平成23年3月30日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月20日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

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北栄町社会体育施設管理運営規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第25号
平成20年5月28日 教育委員会規則第10号
平成23年3月30日 教育委員会規則第3号
平成23年3月30日 教育委員会規則第5号
平成24年6月20日 教育委員会規則第6号
令和3年3月9日 教育委員会規則第3号