○北栄町北条歴史民俗資料館管理運営規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(平成17年北栄町条例第90号)第10条の規定に基づき、北栄町北条歴史民俗資料館(以下「歴史民俗資料館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 歴史民俗資料館に館長及びその他職員を置く。

(職員の職務)

第3条 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 館長は、館務を総括し、所属職員を指揮監督する。

(2) その他職員は、館長の命を受け業務に従事する。

(職員の服務)

第4条 職員の服務については、北栄町職員服務規程(平成17年北栄町訓令第21号)に準拠するが、業務の特殊性に属する部分について北栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。

(開館時間)

第5条 歴史民俗資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 歴史民俗資料館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)である場合は、その翌日(その日が休日でない場合に限る。))及び休日の翌日(その日が日曜日、土曜日又は休日でない場合に限る。)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特に必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

(入館)

第7条 館長は、歴史民俗資料館に入館する者に対して入館料と引換えに入館券(様式第1号)を交付する。

2 6歳未満の者については、保護者又は監督者同伴とする。

(施設の利用)

第8条 歴史民俗資料館の施設を利用する者は、あらかじめ館長に利用許可申請書(様式第2号)を提出し、許可を受けなければならない。

(行為の禁止)

第9条 歴史民俗資料館の利用者は、歴史民俗資料館内において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 秩序を乱し、又は風俗を害する行為

(2) 施設、備品、資料等を損傷し、又は汚損する行為

(3) 前2号に定めるもののほか、館長が不適当と認める行為

(寄贈及び寄託等)

第10条 館長は、考古、歴史、民俗、美術工芸等に関する資料(以下「資料」という。)の寄贈及び寄託等の申出があったときは、その適否を決定しなければならない。

2 寄贈を受けた資料は寄贈資料台帳に、寄託を受けた資料は寄託資料台帳に、それぞれ登録し、寄贈者には資料受領証(様式第3号)、寄託者には資料受託証(様式第4号)を交付する。

3 資料の寄託等は、無償とし、特別の場合のほか資料館所蔵の資料と同等の取扱いをする。

4 寄託等を受けた資料が災害その他避けられない事故等により、損傷し、又は滅失したときは、教育委員会は、損害賠償の責めを負わない。

5 寄託を受けた資料は、資料受託証と引換えに返還する。

(資料の模写等)

第11条 歴史民俗資料館が所蔵する資料の模写等をしようとする者は、あらかじめ館長に模写等許可申請書(様式第5号)を提出し許可を受けなければならない。

(資料の館外貸出し)

第12条 資料館資料の館外貸出しは、行わないものとする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、資料館蔵の資料は、貸出しをすることができる。

2 前項の規定により資料等の館外貸出しを受けようとする者は、あらかじめ館長に資料等借用申請書(様式第6号)を提出して許可を受け、借用証を提出しなければならない。

(損害の賠償)

第13条 歴史民俗資料館の利用者は、施設、備品及び資料を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、歴史民俗資料館の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北条町歴史民俗資料館の管理及び運営に関する規則(平成元年北条町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月30日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、各条の規定による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

(平成29年7月1日教委規則第4号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

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北栄町北条歴史民俗資料館管理運営規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第28号

(平成29年7月1日施行)