○北栄町ひとり親家庭児童小学校及び中学校入学支度金支給要綱

平成17年10月1日

訓令第36号

(目的)

第1条 町は、配偶者のない者が養育している児童の小学校及び中学校入学支度金を助成することによりひとり親家庭児童の健全な育成を図り、もってその福祉の向上を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「配偶者のない者」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する女子又はこれに準ずる女子及び男子をいう。

(支度金の支給)

第3条 町長は、配偶者のない者が養育している児童が小学校・中学校(特別支援学校の小学部及び中学部を含む。)及び中等教育学校に入学する場合、その養育者に対してひとり親家庭児童小学校及び中学校入学支度金(以下「支度金」という。)としてそれぞれ1万円を支給するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による入学準備金の支給対象者、北栄町要保護及び準要保護児童生徒に対する就学援助費支給に関する規則(平成29年北栄町教育委員会規則第8号)による新入学児童生徒学用品費の支給対象者及び前々年分の所得税において納付すべき額がある者(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第2条第1項第34号の2に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。(以下「特定扶養親族」という。))及び同法第2条第1項第34号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。(以下「扶養親族」という。))がある場合において、同法第84条第1項の規定を適用したならば、所得税が課されない者を除く。)を除くものとする。

(請求手続)

第4条 支度金を受けようとする者は、ひとり親家庭児童小学校及び中学校入学支度金請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 ひとり親家庭児童小学校及び中学校入学支度金請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 請求者及び児童に係る戸籍の謄本又は抄本

(2) 配偶者のない女子又は男子で現に児童を扶養しているものであることを明らかにする民生児童委員又は地区母子会長等の証明書

(認定の通知)

第5条 町長は、支度金の請求があった場合において、支度金の受給資格を有するものと認定したときは、ひとり親家庭児童小学校及び中学校入学支度金認定通知書(様式第2号)を当該請求者に通知しなければならない。

(認定請求却下の通知)

第6条 町長は、認定の請求があった場合において、支度金の受給資格を有しないものと認定したときは、ひとり親家庭児童小学校及び中学校入学支度金却下通知書(様式第3号)を当該請求者に通知しなければならない。

(添付書類の省略)

第7条 町長は、備付台帳その他によって受給資格を確認できるときは、第4条第2項の規定により添付すべき書類の添付を省略させることができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の北条町母子家庭児童小学校及び中学校入学支度金支給要綱(昭和52年北条町要綱第13号)、大栄町母子家庭児童小、中学校入学支度金支給要綱(昭和50年大栄町要綱第3号)又は大栄町父子家庭児童小、中学校入学支度金支給要綱(平成3年大栄町訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月21日訓令第43号)

この要綱は、平成19年12月21日から施行する。

(平成20年12月1日訓令第29号)

この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年4月25日訓令第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、同年4月1日から適用する。

(平成26年2月14日訓令第3号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年10月1日訓令第27号)

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

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北栄町ひとり親家庭児童小学校及び中学校入学支度金支給要綱

平成17年10月1日 訓令第36号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第36号
平成19年12月21日 訓令第43号
平成20年12月1日 訓令第29号
平成25年4月25日 訓令第10号
平成26年2月14日 訓令第3号
平成29年10月1日 訓令第27号