○北栄町介護予防事業・介護保険地域支援事業手数料の徴収に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第63号

(手数料の納入通知)

第2条 条例第2条の規定による手数料の納付は、介護予防事業・介護保険地域支援事業手数料納入通知書(様式第1号)により行うものとする。

(手数料の減免)

第3条 条例第5条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、介護予防事業・介護保険地域支援事業手数料減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。ただし、感染症の蔓延や天災地変、その他介護予防事業・介護保険地域支援事業の利用者の責めに帰すことのできない理由の場合は、この限りではない。

2 町長は、前項の申請を受けた場合、これを審査し、適当と認めたときは介護予防事業・介護保険地域支援事業手数料減免通知書(様式第3号)により、不適当と認めたときは介護予防事業・介護保険地域支援事業手数料減免不承認通知書(様式第4号)により、申請者に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大栄町高齢者介護予防及び生活支援事業手数料の徴収に関する条例施行規則(平成12年大栄町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月8日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(北栄町介護保険地域支援事業手数料の徴収に関する条例施行規則の廃止)

2 北栄町介護保険地域支援事業手数料の徴収に関する条例施行規則(平成18年北栄町規則第15号)は、廃止する。

(令和5年1月4日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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北栄町介護予防事業・介護保険地域支援事業手数料の徴収に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第63号

(令和5年4月1日施行)