○北栄町介護予防事業・介護保険地域支援事業手数料の徴収に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、北栄町介護予防事業・介護保険地域支援事業手数料の徴収に関する条例(平成17年北栄町条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大栄町高齢者介護予防及び生活支援事業手数料の徴収に関する条例施行規則(平成12年大栄町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年9月8日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(北栄町介護保険地域支援事業手数料の徴収に関する条例施行規則の廃止)
2 北栄町介護保険地域支援事業手数料の徴収に関する条例施行規則(平成18年北栄町規則第15号)は、廃止する。
附則(令和5年1月4日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。