○北栄町社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度実施要綱

平成17年10月1日

訓令第75号

(目的)

第1条 この要綱は、「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」(平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)における「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度事業実施要綱」に定めるもののほか、生計困難者に対する軽減及び軽減を実施した社会福祉法人等に対する補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 前条の規定による軽減の対象者は、市町村民税世帯非課税であって、次の各号のすべての要件を満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めた者及び生活保護受給者とする。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者については軽減の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額に限り軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額に限り軽減の対象とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 世帯がその居住の用供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(対象サービス)

第3条 軽減の対象となる介護サービス(以下「対象サービス」という。)は、介護保険法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のもの)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。

(軽減割合)

第4条 軽減の割合は、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とし、免除は行わないこととする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。

(確認証の交付申請)

第5条 この要綱の規定による確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険被保険者証その他必要な書類を添えて、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定)

第6条 町長は前条の申請を受理したときは、申請者が対象者に該当するか否かについて審査を行い、審査の結果を社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、申請者が対象者に該当すると認めたときは、社会福祉法人等による利用者負担軽減対象確認証(様式第3号。以下「確認証」という。)を申請者に交付するものとする。ただし、生活保護受給者に対しては、確認証(様式第3号の2)を申請者に交付するものとする。

(確認証の有効期限)

第7条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、4月から7月分の対象サービスの利用者負担に係る軽減につき、4月1日から7月31日までに申請があったものは、当該年度の7月31日までとする。

(確認証の返還)

第8条 受給者は、第2条に規定する対象者でなくなったときは、速やかに確認証を町長に返還しなければならない。

(確認証の提示)

第9条 軽減対象者は、指定居宅介護支援事業者に居宅サービス計画の作成を依頼したとき、又は対象サービスを受けるときは、事前に確認証を提示するものとする。

(利用者負担)

第10条 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う軽減事業所等に対し、確認証に記載されたところにより軽減された利用者負担額を支払うものとする。

(不正利得の徴収等)

第11条 偽りその他不正の手段によって、この要綱による利用者負担額の軽減認定を受けた者があるときは、町長は、軽減法人等と協議して、軽減額の全部又は一部を該当軽減を受けた者から軽減法人等に返還するよう求めるものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第12条 この要綱による利用者負担額の軽減を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(補助金の範囲)

第13条 補助金の交付は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内で行うものとする。

(社会福祉法人等に対する補助)

第14条 社会福祉法人等がこの要綱に基づき軽減対象者に対象サービスに係る利用者負担の軽減を行った場合、当該軽減法人等に対し軽減に要した費用の一部を補助するものとする。

(軽減に対する補助金の算定)

第15条 補助金の算定対象は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額が、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象のサービスに関するものに限る。)の1パーセントを超えた部分に2分の1を乗じて得た額の範囲内とする。

2 前項の規定にかかわらず、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担の軽減を実施した事業者については、利用者負担の軽減総額のうち、本来受領すべき利用者負担収入の10パーセントを超える額について、全額を補助対象とする。

3 この補助金の算定については、事業所を単位として行うこととする。

(補助金の端数処理)

第16条 前条の規定により算定された補助金の額に1000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年11月12日訓令第56号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年12月9日訓令第48号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月16日訓令第7号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北栄町社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度実施要綱第7条の規定は、平成29年4月1日以降の申請について適用し、それ以前の申請については、なお従前の例による。

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北栄町社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度実施要綱

平成17年10月1日 訓令第75号

(平成29年4月1日施行)