○北栄町心身障がい者医療費助成要綱
平成17年10月1日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町心身障がい者医療費助成規則(平成17年北栄町規則第69号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳
(2) 保険証又は組合員証
(認定)
第3条 町長は、認定申請があった場合においては、心身障がい者医療費助成の受給資格について審査の上認定するものとし、その有効期限については直近の6月30日とする。
2 町長は、受給資格について認定したときは、医療費助成認定証(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。
(認定申請の却下)
第4条 町長は、認定の申請があった場合において医療費助成の受給資格がないと認めたときは、医療費助成認定申請却下通知書(様式第3号)を申請者に交付しなければならない。
(2) 社会保険各法の規定による療養費の支給を受けたとき 当該療養費の支給額証明書(様式第6号)又はこれらを証明するにたる書類
(3) 社会保険各法以外の法令の規定による負担金を支払ったとき 当該負担金を支払ったことを証明する書類
(4) 心身障がい者医療費助成認定証
3 前2項の規定による請求があったときは、町長は、請求内容を審査し、医療費を助成するものとする。
(届出の義務)
第6条 医療費の受給者は、氏名又は住所若しくは加入医療保険等を変更したときは、資格内容変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(受給資格喪失の届出)
第7条 医療費の受給者は、医療費の受給を受けるべき事由が消滅したときは、医療費受給資格喪失届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の北条町心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和63年北条町規則第1号)又は大栄町心身障害者医療費助成要綱(昭和63年大栄町要綱第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月18日告示第129号)
この要綱は、平成18年12月18日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成20年2月25日告示第13号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年4月1日から同年6月30日までに交付する医療費助成認定証の有効期限については、第3条の規定にかかわらず、平成21年6月30日とする。
附則(平成23年3月28日告示第18号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月12日告示第44号)
この告示は、平成23年8月12日から施行する。