○北栄町人権を尊重するまちづくり審議会規則

平成17年10月1日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町人権を尊重するまちづくり条例(平成25年北栄町条例第6号)第7条第2項の規定に基づき、北栄町人権を尊重するまちづくり審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関する必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、人権を尊重するまちづくりのための重要事項等を調査審議するとともに、町長に対して意見を具申するものとする。

(組織)

第3条 審議会の組織は、次に掲げる組織からそれぞれ推薦された1名ずつの者、公募による3名以内の者及び町長が必要と認める者について、委員として町長が委嘱した者をもって構成する。

(1) 北栄町教育委員会

(2) 北栄町自治会長会

(3) 北栄町民生児童委員協議会

(4) 部落解放同盟東亀谷支部

(5) 北栄町人権教育・啓発推進協議会

(6) 北栄町社会福祉協議会

(7) 北栄町女性団体連絡協議会

(8) 北栄町老人クラブ連合会

(9) 北栄町商工会

(10) 北栄町立小学校

(11) 北栄町立中学校

(12) 人権擁護委員

(13) 北栄町人権教育推進協力員

(14) 北栄町幼児教育研究会

(15) 北栄町精神障がい者家族会

(16) 北栄町ひまわり会

(秘密保守の義務)

第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(役員)

第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(委員及び役員の任期)

第6条 委員及び役員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員及び役員が任命されたときの要件を失ったときは、委員及び役員を辞したものとみなす。

3 委員及び役員の再任は妨げない。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集し、議長となる。

2 審議会は、委員の過半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。

(関係者の出席)

第8条 審議会において必要があるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

2 前条に対する実費弁償は、委員に準じて支給する。

(費用弁償)

第10条 委員に支給する費用弁償については、条例の規定により支給する。

(事務局)

第11条 審議会の事務局を北栄町役場内に置く。

2 事務局に幹事を置く。幹事は、町長を除く町の課長会構成員とする。

3 幹事会を必要に応じて開催するものとし、町長が招集する。

4 幹事は、必要に応じて審議会に出席することができるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年5月30日規則第27号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成21年4月23日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月1日規則第21号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年5月16日規則第19号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(平成31年3月19日規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年6月22日規則第9号)

この規則は、令和4年6月22日から施行する。

北栄町人権を尊重するまちづくり審議会規則

平成17年10月1日 規則第73号

(令和4年6月22日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 人権擁護
沿革情報
平成17年10月1日 規則第73号
平成19年5月30日 規則第27号
平成21年4月23日 規則第11号
平成24年6月1日 規則第21号
平成25年3月29日 規則第11号
平成29年5月16日 規則第19号
平成31年3月19日 規則第16号
令和4年6月22日 規則第9号