○北栄町環境保全条例施行規則
平成17年10月1日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、北栄町環境保全条例(平成17年北栄町条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公害防止計画の協議)
第4条 条例第9条第1項の規定による協議は、工事着工の30日以前にしなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
番号 | 業種 |
1 | 畜産業(常時豚20頭、牛10頭、鶏1,000羽以上飼育するものに限る。) |
2 | めん類製造業(マカロニを含む。) |
3 | パン菓子製造業(粗製あん施設を有するものに限る。) |
4 | 豆腐製造業(煮豆、油揚、ガンモドキ等を含む。) |
5 | 清涼飲料、酒類製造業 |
6 | 調味料製造業 |
7 | 米菓子、こうじ製造業 |
8 | 製糸業、紡績業(染色整理、編み物、編み物の各業を含む。) |
9 | 洗たく業(洗たく施設を有するもの) |
10 | 金属製品製造業 |
11 | 自動車整備業(小売業のサービス用の修理及び整備のものを含む。) |
12 | 給油業 |
13 | 駐車場業(洗車施設を有するものに限る。) |
14 | 道路貨物運送業(洗車施設を有するものに限る。) |
15 | 道路旅客運送業(洗車施設を有するものに限る。) |
16 | セメント製品製造業 |
17 | 生コンプラント |
18 | アスファルトプラント |
19 | 砕石業、砂利採取業 |
20 | すし屋、料亭・レストラン、食堂(従業員10人以上使用するものに限る。) |
21 | 旅館 |
22 | 百貨店業、スーパーマーケット業 |
23 | ごみ処理場、廃棄物埋立場(焼却炉100kg/h以下の能力ものは除く。) |
24 | 綿打ち直し業 |
25 | 製材業(木工所合板、製箸、チップ、木材センターを含む。) |
26 | 紙器製品製造業 |
27 | 家具製造業、建具製造業 |
28 | ボーリング場、パチンコ店、ダンスホール |
29 | キャバレー |
30 | 建築業(恒久的な作業場を有するものに限る。) |
31 | 精殻、製粉業、殻類乾燥施設 |
32 | その他の業であって、次の施設を有するもの (1) ボイラー(伝熱面積が7平方メートル以上10平方メートル未満のもの又は伝熱面積が7平方メートル未満のボイラーが2以上設置され、その伝熱面積の合計が10平方メートル以上のものに限る。) (2) クーリングタワー(原動機の定格出力が0.7キロワット以上のものに限る。) (3) 重油バーナー(バーナーの燃焼能力が1時間当たり20リットル以上のものに限る。) |