○北栄町農業経営基盤強化資金利子補助金交付要綱
平成17年10月1日
告示第42号
(趣旨)
第1条 町長は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画を含む。以下同じ。)の認定を受けている者及び認定を受けた法人の構成員又は構成員になろうとする者(以下「認定農業者」という。)が効率的・安定的な経営体を目指し経営改善のための計画に即して、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)に基づく農業経営基盤強化資金(以下「農業経営基盤強化資金」という。)を借り受けた場合において、当該認定農業者の利子負担の軽減を図るため利子補助金を交付するものとし、その交付に関しては、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 北栄町内に住所を有する認定農業者であって、町税等を滞納していないもの(以下「北栄町の認定農業者」という。)が貸付けを受けた農業経営基盤強化資金について、償還期間中の毎年1月1日から12月31日までの期間において発生した償還利息の計算の基礎となった額(延滞額を除く。)に鳥取県農業経営基盤強化資金利子補助金交付要綱(平成17年4月22日付第200400018406号農林水産部長通知)第3条第1項第2号の利率を乗じて得た額を北栄町の認定農業者に補助するものとする。
2 利子補助を受けようとする北栄町の認定農業者は、補助金の交付決定通知があった後、速やかに農業経営基盤強化資金利子補助金交付請求書(様式第3号)を提出するものとする。
(交付決定)
第4条 町長は、農業経営基盤強化資金利子補助金の交付決定及び額の確定について(通知)(様式第4号)を北栄町の認定農業者に交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の大栄町農業経営基盤強化資金利子補助金交付要綱(平成14年大栄町要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年12月2日告示第120号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年12月12日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の北栄町農業経営基盤強化資金利子補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第2条及び前項の規定にかかわらず、施行日の前日までにおいて現に合併前の大栄町農業経営基盤強化資金利子補助金交付要綱(平成14年大栄町要綱第1号)の規定により利子助成金の交付を受けている者の利子助成率については、なお合併前の要綱等の例による。
附則(平成23年2月14日告示第8号)
この改正は、平成23年2月14日から施行する。
附則(平成24年8月8日訓令第40号)
この要綱は、平成24年8月8日から施行し、平成24年度から適用する。
附則(令和6年9月10日告示第156号)
この要綱は、令和6年9月10日から施行する。