○北栄町同和対策畜産団地施設管理規則

平成17年10月1日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町同和対策畜産団地の設置に関する条例(平成17年北栄町条例第116号)に基づき、農林業同和対策事業として畜産農家の経営安定を図るため設置した後ロ谷畜産団地の共同利用、農機具及び畜舎等の施設(以下「施設」という。)の管理方法を定めるものとする。

(管理者)

第2条 施設の管理は、後ロ谷畜産団地の入居者に委託する。

(入居者の決定)

第3条 町長は、入居を希望する者(東亀谷自治会在住者)で東亀谷自治会長の推薦を受けた者の中から入居者を決定する。

(施設、設備の内訳)

第4条 施設の設備の内訳は、次のとおりとする。

種類

数量

構造

型式

備考

牛舎

1棟

鉄骨造平屋建

 

671.12平方メートル

豚舎

10棟

鉄骨造平屋建

 

繁殖棟5棟 1,216平方メートル

肥育棟5棟 1,584平方メートル

管理棟

1棟

鉄骨造2階建

 

164.4平方メートル

堆肥舎

5棟

木造2階建

 

1棟 116.6平方メートル

4棟 311.0平方メートル

焼却場

1棟

鉄骨造平屋建

 

24.7平方メートル

ポンプ室

1棟

コンクリートブロック建

 

3.91平方メートル

ダンプカー

2台

 

 

 

バキュームカー

1台

 

 

 

フォークリフト

1台

 

 

 

牛衡器

1台

 

 

 

豚衡器

2台

 

 

 

移動分娩柵

10台

 

 

 

(保管場所)

第5条 施設の設備の保管場所は、北栄町下種字後ロ谷672番地とする。

(委託条件)

第6条 施設の委託を受けた入居者は、その管理及び運営に必要な費用を負担しなければならない。

2 利用により生ずる収益は、委託を受けた者の収入とする。

3 委託を受けた入居者は、毎年度管理の状況を翌年度4月10日までに町長に報告しなければならない。

4 町長は、必要があるときは、いつでも管理に関する報告書の提出を求めることができる。

5 町長は、必要があるときは、いつでも監査を行うことができる。

6 委託を受けた入居者は、管理規程その他維持管理に必要な諸帳簿を作成し、その都度記入しなければならない。

(施設の保全)

第7条 管理の委託を受けた入居者は、おおむね次の方法で施設を管理しなければならない。

2 施設は、善良な注意をもって良好に維持管理し、公害発生による迷惑を及ぼさないよう努めなければならない。

3 火災、盗難、損壊、公害その他施設の管理上、支障のある事故の防止に努めるものとする。万一これらの事故があったときは、速やかに報告し、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、天災による場合は、この限りでない。

(畜舎の転用)

第8条 入居者は、畜舎を他の者に貸し、又はその権利を他の者に譲渡してはならない。

(畜舎の増築等)

第9条 入居者は、畜舎を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときはこの限りでない。

(その他)

第10条 この規則に定める以外の事項は、その都度町長から指示するものとし、それに従わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大栄町同和対策畜産団地施設管理規則(昭和55年大栄町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

北栄町同和対策畜産団地施設管理規則

平成17年10月1日 規則第92号

(平成17年10月1日施行)