○北栄町中小企業小口融資審査会運営要綱

平成17年10月1日

訓令第63号

(趣旨)

第1条 鳥取県中小企業小口融資実施要領及び北栄町中小企業小口融資実施規則(平成17年北栄町規則第94号)に基づき、保証融資を審議する目的をもって北栄町に設置する審査会の運営については、別に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(審査会の名称)

第2条 この審査会は、北栄町中小企業小口融資審査会(以下「審査会」という。)と称する。

(審査会の事務局)

第3条 審査会の事務局は、北栄町産業振興課に置く。

(審査会の任務)

第4条 審査会は、町長の諮問に応じて、次の事項を協議し、又は意見を具申しなければならない。

(1) 保証融資あっせん申込みの審査に関すること。

(2) 代位弁済の確認に関すること。

(審査会の組織)

第5条 審査会は、次条の代表者をもって組織する。

(委員の選任)

第6条 町長は次の代表者を審査会の委員として任命し、又は委嘱する。

(1) 鳥取県中部商工会産業支援センター代表者

(2) 関係金融機関代表者

(3) 北栄町職員代表者

(4) 鳥取県信用保証協会代表者

(委員の任期)

第7条 委員の任期は、2箇年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長の選任)

第8条 委員長及び副委員長は、委員の互選によって選任する。

(委員長及び副委員長の職務)

第9条 委員長は、審査会の会議を総括し、審査会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第10条 審査会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。ただし委員長が緊急を要すると認めたときは書面審査とし、委員の過半数で決する。

2 会議は、委員の過半数の出席で成立し、議事は出席委員の過半数でこれを決し可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員長は、議決に加わることができない。

(審査内容の機密保持)

第11条 審査会の審査内容については、一切外部に漏らしてはならない。

(保証の融資条件)

第12条 審査会の審査対象となる保証融資は、鳥取県中小企業小口融資実施要領に規定するもののほか、次の条件を具備しなければならない。

(1) 資金の用途 事業経営上必要な設備及び運転資金

(2) 保証人 原則として法人代表者以外は徴求しないものとする。

(3) 資格 原則として北栄町商工会員とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、審査会において定めることができる。ただし、軽易な事項については、委員長が副委員長と協議の上、定めることができる。

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第13号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月8日訓令第5号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年1月25日訓令第2号)

この要綱は、平成23年2月1日から施行する。

(平成24年3月28日訓令第10号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年4月25日訓令第15号)

この要綱は、平成30年6月1日から施行する。

北栄町中小企業小口融資審査会運営要綱

平成17年10月1日 訓令第63号

(平成30年6月1日施行)