○北栄町蜘ケ家山山菜の里管理運営規則

平成17年10月1日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町蜘ケ家山山菜の里の設置及び管理に関する条例(平成17年北栄町条例第123号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、北栄町蜘ケ家山山菜の里(以下「山菜の里」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(町長の実務代行者)

第2条 条例第4条に規定する山菜の里の管理及び運営の実務者として、山菜の里センター長(以下「センター長」という。)を置き、管理及び運営についての実務に当たらせるものとする。

(利用許可の申請)

第3条 条例第5条ただし書の規定による許可を受けようとする者(以下「キャンプ利用者」という。)は、キャンプイン7日以前に、蜘ケ家山山菜の里利用申請書(様式第1号)をセンター長に提出しなければならない。

(利用許可)

第4条 前条の規定による申込みがあった場合、センター長は、十分審査し、危険防止、自主管理体制等をよく検討し、適格と認められるときは、使用料の納入を行わせた後、蜘ケ家山山菜の里利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 センター長は、特に、火気に注意することとし、火災のおそれがない場合のみを許可するものとする。

(利用の取消し及び変更の届出等)

第5条 センター長は、キャンプ利用者が条例及びこの規則に違反したときは、その利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。また、そのおそれがある場合も同様とする。

2 キャンプ利用者は、施設の利用を取り消し、又は変更するときは、速やかにセンター長に届け出て、センター長の指示に従わなければならない。

(利用上の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱さないこと。

(2) 施設等の保全に努め、火気に十分注意すること。

(3) 樹木に傷をつけたり、枝を折ったりしないこと。

(4) ゴミ、空き缶等を投棄しないこと。

(5) 爆発物、銃砲及び刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。

(6) 許可なくして、物品等を販売しないこと。

(7) その他センター長が指示する事項

2 キャンプ利用者は、前項に掲げるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設利用の際、利用許可書をセンター長に提示すること。

(2) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。また、他人に利用させないこと。

(3) キャンプを終わり退去する際には、清掃を十分に行うこと。また、持ち込んだ物品及び廃棄物等一切を持ち帰ること。

(施設等の損傷の届出等)

第7条 利用者は、当該施設等を汚損し、又は損傷したときは、速やかにその旨をセンター長に届け出て、所要の指示(弁償等)を受け、これに従わなければならない。

(利用後の点検)

第8条 キャンプ利用者は、キャンプを終了したときは、センター長に申し出てその点検を受けなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長がその都度定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の蜘ケ家山山菜の里の管理及び運営に関する規則(平成7年北条町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、各条の規定による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

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北栄町蜘ケ家山山菜の里管理運営規則

平成17年10月1日 規則第98号

(平成23年4月1日施行)