○北栄町蜘ケ家山山菜の里管理運営規則
平成17年10月1日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、北栄町蜘ケ家山山菜の里の設置及び管理に関する条例(平成17年北栄町条例第123号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、北栄町蜘ケ家山山菜の里(以下「山菜の里」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(町長の実務代行者)
第2条 条例第4条に規定する山菜の里の管理及び運営の実務者として、山菜の里センター長(以下「センター長」という。)を置き、管理及び運営についての実務に当たらせるものとする。
2 センター長は、特に、火気に注意することとし、火災のおそれがない場合のみを許可するものとする。
2 キャンプ利用者は、施設の利用を取り消し、又は変更するときは、速やかにセンター長に届け出て、センター長の指示に従わなければならない。
(利用上の遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱さないこと。
(2) 施設等の保全に努め、火気に十分注意すること。
(3) 樹木に傷をつけたり、枝を折ったりしないこと。
(4) ゴミ、空き缶等を投棄しないこと。
(5) 爆発物、銃砲及び刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。
(6) 許可なくして、物品等を販売しないこと。
(7) その他センター長が指示する事項
2 キャンプ利用者は、前項に掲げるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設利用の際、利用許可書をセンター長に提示すること。
(2) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。また、他人に利用させないこと。
(3) キャンプを終わり退去する際には、清掃を十分に行うこと。また、持ち込んだ物品及び廃棄物等一切を持ち帰ること。
(施設等の損傷の届出等)
第7条 利用者は、当該施設等を汚損し、又は損傷したときは、速やかにその旨をセンター長に届け出て、所要の指示(弁償等)を受け、これに従わなければならない。
(利用後の点検)
第8条 キャンプ利用者は、キャンプを終了したときは、センター長に申し出てその点検を受けなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長がその都度定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、各条の規定による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。