○北栄町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年10月1日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町法定外公共物管理条例(平成17年北栄町条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用等の許可申請)

第2条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、法定外公共物占用等許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 占用等をしようとする法定外公共物の位置図、平面図及び丈量図

(2) 地籍図及び現況写真

(3) 条例第4条第1項第1号に掲げる行為については、工作物又は施設の平面図、縦断面図、横断面図及び構造図

(4) 条例第4条第1項第6号に掲げる行為については、採取量の積算の基礎及び採取方法を記載した書類

(5) 当該申請に係る行為に関して他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とする場合にあっては、これらの処分を受けていることを証する書類

(6) 利害関係人の同意書

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があった場合において、その可否を決定し、申請者に法定外公共物占用等許可決定(却下)通知書(様式第2号)を通知するものとする。

(許可の変更申請)

第3条 条例第4条第1項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、法定外公共物占用等変更許可申請書(様式第3号)に、前条第1項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、その可否を決定し、申請者に法定外公共物占用等変更許可決定(却下)通知書(様式第4号)を通知するものとする。

(住所等の変更の届出)

第4条 条例第4条第1項の規定により許可を受けた占用者等は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称及び代表者氏名)を変更したときは、住所等変更届(様式第5号)にその旨を証する書面を添えて町長に届け出なければならない。

(許可の基準)

第5条 条例第5条第1項第4号の規定による規則で定める基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 条例第4条第1項の許可を受けようとする者が、占用等に関し必要な能力及び信用を有していること。

(2) 条例第4条第1項各号に掲げる行為について同項の許可を受けようとする者(当該許可を受けようとする者が法人であるときは、その代表者及び役員を含む。)が、当該行為に関して不正又は著しく不当な行為を行うことにより条例の規定に違反した事実を有する場合にあっては、その事実があった日から1年を経過していること。

(許可の更新申請)

第6条 条例第6条第3項の規定に基づき占用等の期間を更新しようとするときは、当該期間の満了の日の30日前までに法定外公共物占用等更新許可申請書(様式第6号)に、第2条第1項第1号及び同項第2号に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、その可否を決定し、申請者に法定外公共物占用等更新許可決定(却下)通知書(様式第7号)を交付するものとする。

(占用等の地位の承継の届出)

第7条 条例第10条第2項の規定による届出は、法定外公共物占用等地位承継届(様式第8号)に当該承継を証する書面を添えて行うものとする。

(権利の譲渡等の申請)

第8条 条例第11条の規定による権利の譲渡等の許可を受けようとする者は、法定外公共物占用等権利譲渡等許可申請書(様式第9号)に、利害関係人の同意書その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、その可否を決定し、申請者に法定外公共物占用等権利譲渡等許可決定(却下)通知書(様式第10号)を通知するものとする。

(身分証明書)

第9条 条例第12条第4項の規定による身分を示す証明書は、身分証明書(様式第11号)によるものとする。

(占用等の廃止の届出)

第10条 条例第15条の規定による届出は、法定外公共物占用等廃止届(様式第12号)によるものとする。

(占用料等の減免申請)

第11条 条例第17条第2項の規定に基づき占用料等の減免を受けようとするものは、法定外公共物占用料等減免申請書(様式第13号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、その減免を決定し、申請者に法定外公共物占用料等減免決定通知書(様式第14号)を通知するものとする。

(境界確定に係る書面)

第12条 条例第21条第2項に規定する書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 境界を確定した法定外公共物及び隣接地の所在

(2) 隣接地の所有者の住所及び氏名又は名称

(3) 立会日及び協議が整った日

(4) 境界標の位置及び番号

(5) その他参考となる事項

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北条町法定外公共物管理条例施行規則(平成15年北条町規則第17号)又は大栄町法定外公共物管理条例施行規則(平成15年大栄町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年2月24日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年5月10日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北栄町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年10月1日 規則第100号

(令和5年5月10日施行)