○北栄町公共下水道条例

平成17年10月1日

条例第128号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第8条)

第3章 公共下水道の使用(第9条―第24条の2)

第4章 公共下水道の構造の基準等(第25条―第30条)

第5章 行為の許可等(第31条―第42条)

第6章 罰則(第43条―第45条)

第7章 雑則(第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、公共下水道の設置、使用及びその他の管理の基準等関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(6) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(10) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(11) 使用期間 第21条に規定する認定日から翌々月の認定日までの間とする。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、法第10条第1項及び法第11条の3第1項に定めるところにより、当該排水設備を配置しなければならない。ただし、特別の事由あると町長が認めたときはその期間を延長することができる。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条及び次条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水施設にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、それぞれ75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(人)

排水管の内径(ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上~300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上~500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、規則で定めるところにより町長が指定したものでなければ行ってはならない。

(手数料)

第7条 町長は排水設備工事業者等の指定等について、次に掲げる手数料を徴収する。

排水設備工事業者の指定申請手数料 1件につき 7,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収し、既納の手数料は返還しない。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、この工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町長の検査を受けなければならない。

2 前項の検査により、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定める検査済証を交付する。

第3章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第9条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日平均50立方メートル未満の排出量については、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(特定事業場等の除害施設の設置)

第11条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(8) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(9) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質それぞれ当該各号に定める数値

2 前項の規定は、1日平均50平方メートル未満の排出量については、適用しない。

(水質管理責任者制度)

第12条 除害施設又は特定施設を設置したものは、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届けなければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第13条 除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(排除の停止又は制限)

第14条 町長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要と認めるとき。

(水質の測定義務等)

第15条 除害施設の設置者は、除害施設から公共下水道に排除される汚水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(報告の提出)

第16条 町長は、公共下水道を適正に管理するため必要において、前条に規定する者から除害施設又はその排除する汚水の水質に関し、報告を求めることができる。

(使用開始等の届出)

第17条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところによりあらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

3 前2項の内容に変更があったときは、規則の定めるところによりすみやかにその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第18条 町長は、公共下水道の使用について使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、次条で算出した額を、北栄町水道事業給水条例(平成17年北栄町条例第137号)第25条の規定により徴収する水道料金の徴収方法の例により徴収する。

(使用料の算定方法)

第19条 使用料の額は、使用者が排除した汚水の量(以下「排除汚水量」という。)に応じ、別表に定めるところにより算定した額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。

(特別な場合における料金)

第20条 月の中途において下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開したときの使用料は、1か月として算定した金額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。

(排除汚水量の認定日)

第21条 排除汚水量は、町長が2か月ごとの定例日(使用料算定の基準日として、あらかじめ、町長が、定めた日をいう。以下「認定日」という。)に認定し、その2分の1に相当する量を定例日の属する月の翌月分及びその翌々月分とする。ただし、排除汚水量を2で除して端数を生じたときは、その端数は定例日の属する月の翌月分として認定する。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたとき又はやむを得ない理由があるときは、認定日以外の日に認定することができる。

(排除汚水量)

第22条 排除汚水量は、次に定めるところによる。

(1) 水道水(北栄町公営企業の設置等に関する条例(平成17年北栄町条例第135号)第1条に規定する水道事業に基づく生活用水その他の浄水。以下「水道水」という。)を排除した場合は、水道の使用水量

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して、町長が認定する。

(3) 水道水及び水道水以外の水を併用する場合は、前2号の規定による使用水量の合計量とする。

(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用期間、その使用期間に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書をその認定日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、町長はその申告書の記載事項を勘案して排除汚水量を認定する。

2 町長は、前項の認定をするため必要があると認めたときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。なお、当該使用者は、最善の注意をもって装置を管理しその装置をき損し、又は亡失したときは、町にその損害を賠償しなければならない。

(資料の提出)

第23条 町長は、使用者に対し、排除汚水量の認定に必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第24条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。

第24条の2 町長は、処理区域外の者であっても、公共下水道の管理上支障がないと認めた者に限り、下水を排除するために公共下水道の使用を許可することができる。

2 前項の規定により許可を受けたものに対しては、この条例の規定を適用する。

第4章 公共下水道の構造の基準等

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第25条 法第7条第2項に規定する公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第28条までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第26条 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第28条において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓とう継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第27条 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の技術上の基準)

第28条 処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、第26条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第30条において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講じられていること。

(適用除外)

第29条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第30条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 汚泥処理施設については、前号に掲げるもののほか、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講じること。

第5章 行為の許可等

(改善命令)

第31条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第32条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書に次に掲げる図面を添付して、町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第33条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第34条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(次条に規定する電線又は物件を除く。)(以下「占用物件」という。)を設け継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 町長は、前項の規定による許可を受けた者から、北栄町道路占用料徴収条例(平成17年北栄町条例第132号)の規定を準用して、占用料を徴収する。

(暗渠の使用に係る調査)

第35条 公共下水道の排水施設の暗渠である部分(以下「暗渠」という。)に電線又は下水道法施行令第17条の2に規定する物件(以下「電線等」という。)を設け、継続して排水施設を使用する者は、規則で定めるところにより、当該暗渠についての使用の可能性を確認する調査(以下単に「調査」という。)を町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項に規定する調査の申請があった場合において、当該調査を行うことが必要であると認めるときは、調査の方法を当該調査を申請した者に指示するものとする。

(暗渠の使用)

第36条 暗渠に電線等を設け、継続して排水施設をしようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 暗渠の使用の目的

(2) 暗渠の使用の期間

(3) 暗渠の使用の場所及び電線等の設置箇所

(4) 電線等の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 前条第1項に規定する調査を申請したものが自ら当該調査を行った場合においては、前項の申請書に当該調査の結果を記載した書面を添付しなければならない。

(暗渠の使用に係る許可の基準)

第37条 町長は、前条に規定する申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準のすべてに適合するときは、当該使用を許可することができる。

(1) 暗渠について使用の申請をするもの(以下「申請者」という。)が敷設しようとする電線等が以下の技術的基準に適合すること。

 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

 電線等を敷設する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障がないものであること。

 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

 電線等の敷設により砂、土、汚泥その他のこれらに類するものが堆積し下水の排除に著しい支障が生じることが無いものであること。

 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。

 その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。

(2) 申請者による電線等の敷設に係る工事又は電線等の維持管理の方法が、町長が示す工事又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合していること。

(3) 申請者がその責めに帰すべき事由により暗渠の使用に係る許可の取消しを受けたこと(許可の取消しを受けた法人において、当該取消しがあった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。次号において同じ。)であったことを含む。)がないこと。

(4) 申請者が法人である場合、その役員のうちに前号に規定する許可の取消しを受けたものがいないこと。

(5) 申請者が個人である場合、その支配人のうちに第3号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(6) 申請者が使用条件に違反しないと見込まれること。

(7) 暗渠の使用が道路法(昭和27年法律第180号)その他の公物管理に関する法令の規程の適用を受けるものにあっては、道路占用許可その他の公物占用の許可等(変更の許可等も含む。)の取得が可能であると見込まれること。

(8) 使用の申請に係る暗渠において下水道の管理その他の公共目的の電線等を敷設する具体的な計画があり、電線等を複数敷設することが困難な場合においては、当該公共目的の電線等と一体的な敷設が可能であることが見込まれること。

2 町長は、申請者による使用の申請があった日から1月以内に使用の可否についての決定をするものとする。

3 町長は、前項に規定する期間内に使用の可否についての決定ができない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

4 町長は、第1項の許可をしない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

5 町長は、第1項の許可を受けた者から、第34条第2項の規定を準用し、暗渠の使用に係る使用料(以下「暗渠使用料」という。)を徴収する。

(許可の条件)

第38条 町長は、前条第1項に規定する許可をするときは、次に掲げる事項について、許可する際の条件に定めるものとする。

(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、町長に対して自己の責めに帰すべき事由により暗渠の使用の中止を求める場合には、当該使用者の負担により電線等を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(2) 使用者は、暗渠の使用期間を満了した際に使用の申請をしない場合には、当該使用者の負担により電線等を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(3) 使用者は、使用の許可が取り消された場合には、当該使用者の負担により電線等を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(占用期間)

第39条 第34条の規定による占用の期間は、5年以内とする。

(使用期間等)

第40条 第36条第1項の規定による使用の期間は、5年以内とする。

2 町長は、使用者が使用の期間を満了する前に、引き続き暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用する申請をした場合において、当該申請が第37条第1項に規定する基準に適合するときは、当該更新の申請を許可するものとする。ただし、町長が当該更新の許可をしないことについての合理的な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(使用の許可の取消し)

第41条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が、暗渠に敷設した電線等が第37条第1項に規定する基準に該当しなくなった場合

(2) 使用者が暗渠使用料を支払わなかった場合

(3) 使用者が使用期間中に使用の許可を受けた暗渠を使用している実態が無い場合

(4) 使用者が暗渠の使用に係る虚偽の申請を行うことによって使用の許可を受けた場合

(5) 使用の申請内容と使用している実態が過度に異なる場合

(6) 使用者が使用条件に違反した場合

(7) 前各号に掲げるほか、町長が使用期間中に公益上やむを得ない理由により電線等について撤去の必要があると判断した場合

(原状回復)

第42条 第34条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前項に規定する者に対して、同項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

3 町長は、使用期間が満了したとき又は暗渠を使用する必要がなくなったときは、当該使用者に対して、第38条の規定に基づき定めた原状回復について必要な指示をすることができる。

4 町長は、第38条の規定に基づき定めた原状回復に係る条件の内容にかかわらず、使用期間が満了又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなった場合において、公共下水道を原状に回復することが不適当であると認めたときは、使用者に対して、必要な指示をすることができる。

第6章 罰則

(罰則)

第43条 次の各号のいずれかに該当する者には、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って、第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第9条第11条の規定に違反した使用者

(5) 第13条の規定による届出を怠った者

(6) 第16条若しくは第23条の規定による報告若しくは資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第31条に規定する命令に違反した者

(8) 前条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第5条第1項第32条の規定による申請書又は図書、第5条第2項本文第13条第17条の規定による届出書、第22条第1項第4号の規定による申告書又は第23条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第44条 偽りその他不正の手段により使用料又は手数料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第45条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

第7章 雑則

(委任)

第46条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の北条町公共下水道条例(平成10年北条町条例第12号)又は大栄町公共下水道条例(平成7年大栄町条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第19条及び第22条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までに賦課する料金については、合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年12月27日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の公共下水道使用料について適用し、施行日前の公共下水道使用料については、なお従前の例による。

(平成24年12月25日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に既に存する施設で第26条から第28条までの規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成25年12月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定に関わらず、平成26年3月31日までに賦課する使用料については、なお従前のとおりとする。

3 第19条の規定に関わらず、平成26年4月1日から同年7月30日までに賦課する使用料については、別表により算出して得た額に1.05を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

(平成26年3月20日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年6月12日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北栄町水道事業給水条例、改正後の北栄町公共下水道条例、改正後の北栄町農業集落排水施設使用料条例及び改正後の北栄町浄化槽の設置及び管理に関する条例の規定は、平成29年10月分の料金から適用し、同月前の料金については、なお従前の例による。

(平成29年12月20日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北栄町公共下水道条例の規定は、平成30年4月1日以後に賦課する使用料から適用し、同日前に賦課する使用料については、なお従前の例による。

(平成30年12月20日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

第4条 この条例の規定に関し必要な手続きその他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和4年3月22日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月21日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北栄町公共下水道条例の規定は、この条例の施行の日以後に賦課する使用料から適用し、同日前に賦課する使用料については、なお従前の例による。

別表(第19条関係)

基本料金(1か月につき)

超過料金

1m3につき

水量

料金

10m3まで

1,905円

221円

北栄町公共下水道条例

平成17年10月1日 条例第128号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成17年10月1日 条例第128号
平成21年12月27日 条例第42号
平成24年12月25日 条例第32号
平成25年12月20日 条例第22号
平成26年3月20日 条例第9号
平成29年6月12日 条例第24号
平成29年12月20日 条例第32号
平成30年12月20日 条例第24号
令和4年3月22日 条例第5号
令和4年9月21日 条例第17号